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山城乃國企画 ≪"静+動"≫
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島根県教育委員会のコンプライアンス違反の件で溝口善兵衛島根県知事に監察開始要請書を提出
監察開始要請書
平成24年5月7日
島根県知事 溝口 善兵衛殿
監察開始が必要な職員1 島根県教育委員会 教育庁 義務教育課 槇川亨
監察開始が必要な職員2 島根県教育委員会 教育庁 義務教育課 課長代理 安達清心
要請人 山城乃國企画 副長 西村斉
連絡先 yamashironokuni-kikaku@mail.goo.ne.jp
1 監察開始要請に至るまでの経緯、事実
要請人が平成24年5月1日に島根県教育委員会を訪問した際、上記職員二人は公務員としての責務を放棄し、大変、悪辣な行為、態度を要請人に行ったので島根県職員服務監察規程に沿って監察開始を要請します。
事実確認は下記記述の動画に全て収められております。
5月1日敗戦国民マンガ 「はだしのゲン」で教育する松江市⑦(⑬までが事実確認動画です)
ニコニコ動画 http://www.nicovideo.jp/watch/sm17722121 ⑬までご覧ください。
2 槇川亨、安達清心が違反している法令、規則等
○学校図書館法
(この法律の目的)
第1条 この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。
(設置者の任務)
第6条 学校の設置者は、この法律の目的が十分に達成されるようその設置する学校の学校図書館を整備し、及び充実を図ることに努めなければならない。
★要請事実1
事実確認動画⑦に、出鱈目漫画本「はだしのゲン」が学校図書館法に沿って選定した根拠を槇川亨自らが「健全」であることが根拠だと発言したが「健全」とは「欠陥でないこと」「偏ってないこと」であるにもかかわらず、その根拠証明の為に要請人が要望した歴史学で証拠価値があると認定されている第一次資料提示を拒み、「健全」の根拠を提示せず、屁理屈で回答を拒否し「はだしのゲン」の健全さを証明する事を拒否した。
○全国学校図書館協議会図書選定基準
学校における教育課程の展開に寄与し、児童生徒の学習活動や健全な教養・レクリエーションに役立つものであるか。
1) 知識を得るための図書
(1) 正しい知識や研究成果が述べられているか。
(2) 新しい知見や方法が紹介されているか。
(6) 取り扱っている範囲は、児童生徒が学習や研究をするのに適切であるか。
(8) 異見・異説などのある場合は、必要に応じてこれを紹介し、その原拠が示されているか。
(9) 引用文・さし絵・写真・図表などは、正確かつ適切で、必要に応じて原典が示されているか。
(10) 統計は、正確で、調査時期および原拠が示されているか。
2) 教養のための図書
(1) 児童生徒のたしかな批判力や豊かな情操を育てるものであるか。
(2) 生きる希望にあふれ、深い感動を与えるものであるか。
(3) 読書の楽しさを味わえるものであるか。
(5) 内容の取り扱いが、時流にのった興味本位のものになっていないか。
(6) 正義と真実を愛する精神に支えられているか。
(7) 人権尊重の精神が貫かれているか。
Ⅱ 部門別基準1 まんが
(1) 絵の表現は優れているか。
(2) 俗悪な言葉を故意に使っていないか。
(3) 人間の尊厳性が守られているか。
(4) ストーリーの展開に無理がないか。
(5) 俗悪な表現で読者の心情に刺激を与えようとしていないか。
(6) 悪や不正が讃えられるような内容になっていないか。
(8) 学問的な真理や歴史上の事実が故意に歪められたり、無視されたりしていないか。
(9) 実在の人物については、公平な視野に立ち、事実に基づき正確に扱われているか。
(10) 読者対象にふさわしい作品となっているか。
Ⅲ 対象としない図書
(5) 特定政党の立場よりする宣伝および一方的批判を内容としたもの。政治結社についてもこれに準ずる。
★要請事実2
出鱈目漫画本「はだしのゲン」は上記「全国学校図書館協議会図書選定基準」に完全に違反しているにもかかわらす、槇川亨、安達清心は「はだしのゲン」が「全国学校図書館協議会図書選定基準」に違反していないという根拠である歴史学で証拠価値があると認定されている第一次資料を提示するように要望した要請人の要望を正当な理由無く拒否した。
又、1)知識を得るための図書「(8) 異見・異説などのある場合は、必要に応じてこれを紹介し、その原拠が示されているか」の条文を根拠に要請人の同席者が真実の歴史漫画である「戦争論」も学校図書館に陳列するように要望したが正当な理由も提示せず槇川亨、安達清心は陳列を拒否した。
○教育基本法
(教育の目的)
第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(教育の目標)
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
★要請事実3
槇川亨、安達清心が出鱈目漫画本「はだしのゲン」を学校図書館に陳列させる行為は上記教育基本法に違反している。
「はだしのゲン」が教育基本法に沿っていると言うならば、要請人が要望した歴史学で証拠価値があると認定されている第一次資料を提示すれば解決する問題であるにもかかわらず、槇川亨、安達清心は、これを拒否した。
○これからの時代に対応する松江市の学校教育
1 求められる教育の充実
学校教育には、「確かな学力」や「豊かな心」、「健やかな体」のバランスのとれた児童生徒を育むという基本的な考え方が今後も維持されると考える。さらに、昨今の学力や基本的生活習慣等に関わる論議の高まりを踏まえて、学ぶ意欲の高揚、基礎基本の確実な定着による自ら学び自ら考え行動する力の育成、学習習慣の確立、国際社会を日本人としての自覚をもって生きる力の養成などが求められている。
また、指導内容や指導体制についても個に応じた教育等の充実がさらに求められ、少人数授業や習熟度別指導などの指導方法、コース別授業や選択教科履修などの多様な履修体制の推進、さらに、発展的学習や教科の専門的内容を深めるような小学校教科担任制の推進も考えられる。併せて、個のニーズに応じた教育の充実から通常の学級に在籍する児童生徒も含めた特別支援教育の充実も必要とされる。
★要請事実4
槇川亨、安達清心が、出鱈目漫画本「はだしのゲン」を推進するという行為は、上記「これからの時代に対応する松江市の学校教育」という規則に違反している。
「これからの時代に対応する松江市の学校教育」に沿っていると言うならば、要請人が要望した歴史学で証拠価値があると認定されている第一次資料を提示すれば解決する問題であるにもかかわらず、槇川亨、安達清心は、これを拒否した。
○島根県子ども読書活動推進計画
1 計画の基本的な考え方
(1)計画策定の背景
読書活動は豊かな感性や情操を育むとともに、子どもたちの知性を高め、現在や将来の生活を方向付けるなど、人間形成の上で重要です。
(2)読書活動推進の意義
読書活動が「子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことのできないもの」(子どもの読書活動の推進に関する法律第2条)とするならば、その推進に取組むことがすべての大人の責務である、と言っても過言ではありません。
読書を通じて子どもたちは、生活のなかでは経験できない様々な出来事に出会い、豊かな言葉の世界に触れることができます。実体験の不足が指摘されているなか、人間や自然への関心を促します。読書活動を通して、子どもたちは主人公や登場人物の喜びや悲しみを一緒になって体験します。感情や状況を読み取り、様々な知識や多様な価値観を学ぶなかで、想像力や思考力、表現力、感性等が養われ、「豊かな人間性」が育まれます。
⑤「学校図書館活用教育」の推進
【現状及び課題】
○「学校図書館法 第1条」において、学校図書館は「学校教育において欠くことのできない基礎的な設備である」と位置付けられています。また、「第2条」では、「学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備」と定義されています。
○児童生徒の想像力を培い、学習に対する興味・関心を呼び起こし、豊かな心を育む自由な読書活動や読書指導が、「読書センター」としての機能と考えられています。
★要請事実4
槇川亨、安達清心が、出鱈目漫画本「はだしのゲン」を推進するという行為は、上記「島根県子ども読書活動推進計画」という規則に違反している。
「島根県子ども読書活動推進計画」に沿っていると言うならば、要請人が要望した歴史学で証拠価値があると認定されている第一次資料を提示すれば解決する問題であるにもかかわらず、槇川亨、安達清心は、これを拒否した。
○北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律
(国等の責務)
第三条 2 国及び地方公共団体は、帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等(以下「帰国被害者等」という。)を支援するため、有機的連携の下に必要な施策を講ずるものとする。
★要請事実5
槇川亨、安達清心は公務員の責務である「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に違反し、拉致した国名、主犯を答えることを故意に拒否した。
○地方公務員法
(平等取扱の原則)
第十三条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
(降任、免職、休職等)
第二十八条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 勤務実績が良くない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
(懲戒)
第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
●罰則) 第六十条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。 一 第十三条の規定に違反して差別をした者
★要請事実6
槇川亨、安達清心が、出鱈目漫画本「はだしのゲン」を推進する行為を正当だとするならば、要請人が要望した歴史学で証拠価値があると認定されている第一次資料を提示すれば解決する問題であるにもかかわらず、上記「地方公務員法」に違反し、槇川亨、安達清心は、これを拒否した。
又、槇川亨、安達清心は、上記規則も含め「学校図書館法」「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」「教育基本法」に違反する行為も「地方公務員法」に違反しております。
○島根県職員服務規程
(服務の原則)
第3条 職員は、全体の奉仕者として公務を民主的かつ能率的に運営すべき義務を深く自覚し、誠実かつ公正に勤務しなければならない。
★要請事実7
出鱈目漫画本「はだしのゲン」を推進し、要請人が要望した学校図書館に陳列する行為の正当性の根拠提示要望を、正当な理由無く拒否し誠実に回答しない槇川亨、安達清心は上記「島根県職員服務規程」に違反しております。
3 溝口 善兵衛島根県知事への要請
○島根県職員服務監察規程
(目的)
第1条 この規程は、職員の服務規律を維持し、職員の服務についての指導の適正を図り、もって県行政の公正かつ能率的な運営に資することを目的とする。
(人事連絡会議)
第3条 総務部長は、定期に又は必要に応じて所属長と人事連絡会議を開き、次の事項について協議するものとする。
(2) 職員の服務についての指導に関すること。
(3) 職員の善行及び非行に関すること。
(5) その他服務に関し必要なこと。
2 総務部長は、必要があるときは、人事課長をして、所属長又は所属長を補佐する者との連絡会議を開かせることができる。
(所属長の義務)
第4条 所属長は、常に所属職員を指導監督するとともに、別に定めるところにより、職員の指導状況等を総務部長に報告しなければならない。
2 所属長は、所属職員に次の各号に掲げる行為があるときは、直ちにその状況を総務部長に報告しなければならない。
(1) 服務上の義務に違反し、又は違反するおそれがある行為
(2) 職務の執行についての不正な行為又は不正のおそれのある行為
(3) 公務の正常な運営を妨げ、又は能率を阻害する行為
(4) 職務を怠る行為
(5) その他全体の奉仕者たるにふさわしくない行為
3 所属長は、前2項の報告に際し、虚偽の報告をし、又は事実を隠してはならない。
(監察)
第5条 人事課長は、監察計画を定めるとともに、当該計画に基づき、監察職員(主任監察員及び監察員をいう。以下同じ。)をして監察を行わしめるものとする。
2 人事課長は、職員に前条第2項各号に掲げる行為があったときは、監察職員をして監察を行わしめるものとする。
3 監察職員は、前2項に規定する監察を行うため必要があるときは、所属長その他関係職員に説明を求め、又は資料、書類若しくは帳簿の提出を求めることができる。
4 所属長及び関係職員は、監察を円滑ならしめるため監察職員に協力しなければならない。
(監察会議)
第7条 総務部長は、次の事項について審議するため監察会議を開くものとする。
(1) 監察計画
(2) 監察結果の処理
(3) その他監察に関する重要事項
★溝口 善兵衛島根県知事は、担当部署に上記「島根県職員服務監察規程」に沿って槇川亨、安達清心に対する監察開始を指示してください。
尚、経過報告等は平成24年5月16日までに必ず上記連絡先までお願いします。
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島根県教育委員会
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はだしのゲン
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日教組
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99jounokai
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2012-05-08 10:15
たちあがれ日本、平沼代表から回答が来ましたが村山談話に関しては送信ミス?か何かで無回答なんで再質問
メール有難うご座いました。ご意見を拝見致しました。園田代議士は、村山内閣の官房副長官であった時に「日朝友好議員連盟」の事務局長を引き受けてました。しかし、村山代議士が引退してからは殆んどこの議員連盟活動はしていないのが現状です。藤井議員は嘗て加盟して居りましたが、平成17年に一度落選してからは入会して居りません。現在、衛藤征士郎代議士がもう一つの日朝議員連盟(正確な名称は知りませんが) を結成しており、こちらが活動しているとのことです。貴重なご指摘を頂き、有
難うご座いました。これからも拉致問題の解決の為、努力して参ります。
衆議院議員 平沼赳夫
質問状
たちあがれ日本の幹事長 園田博之議員、参議院代表 藤井孝男議員は、北朝鮮との友好関係を目指す「日朝友好議員連盟」に加盟されていますが、逆に代表の平沼赳夫議員は「北朝鮮拉致救出議員連盟」の会長であります。
北朝鮮傘下の朝鮮総連による北朝鮮への送金問題、数々の日本の国益を損ね北朝鮮を支えている行為等などの詳細は、そちら様は十分にご存知なので触れませんが、報道、手記、証言、証拠等で日本人を拉致したのは北朝鮮、在日朝鮮総連系構成員であり、その北朝鮮、朝鮮総連と友好関係を目指す事は現状では考えられません。
幹事長 園田博之議員、参議院代表 藤井孝男議員が加盟する「日朝友好議員連盟」と、代表の平沼赳夫議員が会長の「北朝鮮拉致救出議員連盟」は対極しており、党としての整合性が取れておりません。どうお考えでしょうか?回答願います。
そして、幹事長 園田博之議員、参議院代表 藤井孝男議員が、北朝鮮との友好関係を目指す「日朝友好議員連盟」に加盟されている、この現状は、たちあがれ日本の綱領にも記載されいる「国民の生命・財産を守る」、「失われた政治への信頼を取り戻すために、選挙のための政治を峻拒する」という誓いに明らかに反しております。どうお考えでしょうか?回答願います。
もしかして?日本人拉致問題という世界最大の人権問題であり、世界最大の北朝鮮による国家犯罪テロ行為解決を「日朝友好議員連盟」の一員として活動すれば解決する秘策があるのでしょうか?回答願います。
そして今後も、幹事長 園田博之議員、参議院代表 藤井孝男議員は、国益を損ね、良識ある日本人を裏切り、チュチェ思想(金日成崇拝)、利権を漁る売国奴の巣窟組織である「日朝友好議員連盟」の一員として活動なされるのでしょうか?そうであれば保守政党の一員として「日朝友好議員連盟」に関わる理由を回答ください。
この状況では、今迄、国民が真理を見る「心眼」が無かった責任も当然ありますが、たちあがれ日本も今迄に多数存在した保守の仮面を被り国民を騙し、裏切り続け、売国的行為を行っても、何か?秘策があるのかも?と口八丁手八丁で印象操作し、私服を肥やし、国益を損ねて来た「なりすまし保守」の様な印象を受けてしまいます。
保守政党を自認しておられる、たちあがれ日本として整合性のある回答をお願いします。
最後に「河野談話」と同じく、反日組織や外敵が日本を貶める根拠としている「村山談話」について、「村山談話白紙撤回」運動、「村山談話白紙撤回議員連盟」立ち上げを行う予定はお考えでしょうか?行う予定が無ければ理由を回答ください。
平成24年5月18日までに必ず回答願います。
たちあがれ日本代表 平沼赳夫殿
たちあがれ日本幹事長 園田博之殿
たちあがれ日本参議院代表 藤井孝男殿
平成24年4月26日
山城乃國企画 副長 西村斉
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たちあがれ日本
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村山談話
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日朝友好議員連盟
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by
99jounokai
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2012-05-04 13:12
河野談話の件で自民党に質問状を提出
下記のニュース情報は真実なのでしょうか?
大変重要な案件なので平成24年5月18日までに必ず回答ください。
山城乃國企画 副長 西村斉
回答先 yamashironokuni-kikaku@mail.goo.ne.jp
●「慰安婦強制動員はなかった」日閣議“河野談話”公式否認
2007年03月17日09時15分
[中央日報/中央日報日本語版]
日本政府は16日の閣僚会議で、1993年の「河野談話」が認めた従軍慰安婦の強制性を否認する公式立場を決めた。
閣僚会議は「政府が発見した資料からは(日本)軍や官憲(官庁)によるいわゆる強制連行を直接示すような記述は見つけることができなかった」と明らかにした。
日本政府は「河野談話」に対する公式立場を質疑した民主党議員に対する答弁書でこのように明らかにした。
閣議を通して決まったこの答弁書は日本政府の公式立場として確定される。
これは安倍晋三首相が今月初め「当初定義されていた強制性を裏付ける証拠がなかったことは事実」と明らかにしたことを正式に追認したわけだ。
日本与党のある関係者は「これまで“河野談話”に対する日本政府の態度を首相や官房長官が国会などの答弁を通じて述べたことはあったが、閣議で決まったのは初めて」と話す。
日本政府は答弁書を通じて従軍慰安婦募集の強制性について「(談話発表に先立ち)91年12月から93年8月まで日本政府は関係資料を調査し、関係者の証言を聞いた」とし「(河野談話が)閣議決定されていないが、歴代内閣が受け継いでいる」と主張した。また、日本政府は「今後もその内容を閣議決定する方針はない」とした。すなわち日本政府の象徴的な立場で“河野談話”を受け継ぐだけであって内閣全体に拘束力を持つ閣議決定はしないという意をはっきりさせたのだ。
“河野談話”の張本人である河野洋平衆院議長は15日「談話は信念を持って発表したもの」として修正する必要性がないことを強調した。河野議長はこの日の記者会見で自分が官房長官在任時に発表した“河野談話”をめぐり執権自民党の一部で修正論が提起されると「今は何も言う気はない」とし「(当時の談話内容)そのまま受け入れてください」と話した。
ソース:中央日報
http://japanese.joins.com/article/584/85584.html?sectcode...
魚拓です。
2007年3月17日(土)「中央日報」
http://megalodon.jp/2012-0408-1023-09/japanese.joins.com/...
短縮 http://p.tl/UsUI
2007年3月18日(日)「しんぶん赤旗」
http://megalodon.jp/2012-0408-1024-07/www.jcp.or.jp/akaha...
短縮 http://p.tl/v67M
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自民党
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河野談話
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従軍慰安婦
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99jounokai
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2012-05-02 21:46
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反日議員
たちあがれ日本に質問状を提出。
質問状
たちあがれ日本の幹事長 園田博之議員、参議院代表 藤井孝男議員は、北朝鮮との友好関係を目指す「日朝友好議員連盟」に加盟されていますが、逆に代表の平沼赳夫議員は「北朝鮮拉致救出議員連盟」の会長であります。
北朝鮮傘下の朝鮮総連による北朝鮮への送金問題、数々の日本の国益を損ね北朝鮮を支えている行為等などの詳細は、そちら様は十分にご存知なので触れませんが、報道、手記、証言、証拠等で日本人を拉致したのは北朝鮮、在日朝鮮総連系構成員であり、その北朝鮮、朝鮮総連と友好関係を目指す事は現状では考えられません。
幹事長 園田博之議員、参議院代表 藤井孝男議員が加盟する「日朝友好議員連盟」と、代表の平沼赳夫議員が会長の「北朝鮮拉致救出議員連盟」は対極しており、党としての整合性が取れておりません。どうお考えでしょうか?回答願います。
そして、幹事長 園田博之議員、参議院代表 藤井孝男議員が、北朝鮮との友好関係を目指す「日朝友好議員連盟」に加盟されている、この現状は、たちあがれ日本の綱領にも記載されいる「国民の生命・財産を守る」、「失われた政治への信頼を取り戻すために、選挙のための政治を峻拒する」という誓いに明らかに反しております。どうお考えでしょうか?回答願います。
もしかして?日本人拉致問題という世界最大の人権問題であり、世界最大の北朝鮮による国家犯罪テロ行為解決を「日朝友好議員連盟」の一員として活動すれば解決する秘策があるのでしょうか?回答願います。
そして今後も、幹事長 園田博之議員、参議院代表 藤井孝男議員は、国益を損ね、良識ある日本人を裏切り、チュチェ思想(金日成崇拝)、利権を漁る売国奴の巣窟組織である「日朝友好議員連盟」の一員として活動なされるのでしょうか?そうであれば保守政党の一員として「日朝友好議員連盟」に関わる理由を回答ください。
この状況では、今迄、国民が真理を見る「心眼」が無かった責任も当然ありますが、たちあがれ日本も今迄に多数存在した保守の仮面を被り国民を騙し、裏切り続け、売国的行為を行っても、何か?秘策があるのかも?と口八丁手八丁で印象操作し、私服を肥やし、国益を損ねて来た「なりすまし保守」の様な印象を受けてしまいます。
保守政党を自認しておられる、たちあがれ日本として整合性のある回答をお願いします。
最後に「河野談話」と同じく、反日組織や外敵が日本を貶める根拠としている「村山談話」について、「村山談話白紙撤回」運動、「村山談話白紙撤回議員連盟」立ち上げを行う予定はお考えでしょうか?行う予定が無ければ理由を回答ください。
平成24年5月18日までに必ず回答願います。
たちあがれ日本代表 平沼赳夫殿
たちあがれ日本幹事長 園田博之殿
たちあがれ日本参議院代表 藤井孝男殿
平成24年4月26日
山城乃國企画 副長 西村斉
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村山談話
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99jounokai
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2012-04-26 22:37
パチンコ店告発の件で大阪地方検察庁に問い合わせしました。
平成23年5月21日下記の告発状を大阪地方検察庁宛に提出したのですが、経過報告が現在まで一向に御座いません。受理されたのか?不受理なら経験上、理由説明と告発状、資料の返還の為に連絡があるのですが、梨の礫で困惑しております。
今回の告発はどの様な扱いになっているのでしょうか?至急、連絡願います。
告 発 状
平成23年5月21日
大阪地方検察庁検察官殿
告発人
氏 名 西村斉
被告発人
住所 大阪市
職業 パチンコ店
1 告発事実
被告発人は平成23年○月○日午前○時○分頃、大阪市○○の「パチンコ○○」で、同店男性店員に店舗に併設された景品交換所に約1○○万円が入った布製手提げバッグを運ばせた。
2 罪名及び罰条
常習賭博罪(刑法186条1項)3年以下の懲役
賭博場開張図利罪、博徒結合図利罪(刑法186条2項)3月以上5年以下の懲役
3 告発の趣旨
(1)現状では 実質的にパチンコ店の三店方式は違法ではなくグレーゾーンと言った扱いです。風営法では遊戯に対して景品を出すことが認められており、そして景品を換金することについては同じ店が換金を行えば明らかに違法なのですが違う店で換金した場合には摘発されていません。
(2)遊戯をさせる店と換金する店が異なるので問題はないというのが現状です。
簡潔に言ってパチンコ店と景品買取所、そして景品の卸問屋がそれぞれ経営主体がまったく違うということでパチンコ店が直接換金行為をしているわけではないという建前のもと違法性から逃れているといった屁理屈です。
(3)しかし、被告発人「パチンコ○○」は3店方式ではない事が証拠資料①によって明らかになった。これは少なくとも2店方式である。被告発人のパチンコ店が直接換金を行なっていた事実が証明された。パチンコ店と景品交換所は何の関係もなかったはずなのに、これは明らかに3店方式を主張し摘発を逃れていた事が詭弁であったことを証明しています。そしてパチンコ店と景品交換所は一応は別法人がやっていることになっているわけですからパチンコ店に景品交換用の現金があってはならないことです。パチンコ店に「売り上げ金」でなくて、「景品交換用の現金」がある事自体が3点方式の根拠が崩れている。これは100%言い逃れが出来ない犯罪行為である。
(4)景品交換所と言っているが、被告発人が客に渡した特殊景品を換金する所、ここに被告発人の従業員がバックに現金を詰めて運んでいたのですから、これは常習賭博罪(刑法186条1項)、賭博場開張図利罪、博徒結合図利罪(刑法186条2項)に該当する。
4 証拠資料
(1) ▼YOMIURI ONLINE(読売新聞) 平成23年
以 上
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大阪地方検察庁
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パチンコ
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99jounokai
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2012-04-24 21:43
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パチンコ議員・パチンコ屋
自民党総裁谷垣禎一に、河野談話撤回要請書を提出
自由民主党
総 裁 谷垣 禎一 殿
平成5年8月4日、政権与党にあった自民党は公明党と共に当時の河野洋平官房長官の「慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話」として発表した。河野談話は日本政府が「従軍慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われたすべての方々に対し心からお詫びと反省の気持ちを申し上げる」としている。この談話は、証拠も無く、立証も出来ない歴史捏造である。
日本の統治下にあった朝鮮では公娼制度があり、慰安婦たちは、商売として行っていたのである。その朝鮮人慰安婦らが日本人を相手に商売しただけで、何故に日本人が朝鮮人慰安婦らへ謝罪、賠償をしなければならないのか理解出来ない。
現在は嘘がバレバレで証拠資料も無く、朝鮮側も慰安婦の「強制連行説」は口には出さないが「河野談話」は日本の官憲による「慰安婦強制連行」が歴史的事実であるかの様なお墨付きを与えた。我々の祖先が無理やり強引に人攫いを行って売春宿へ強制連行したとする、根拠の無い歴史捏造が河野談話である。
自公政権による捏造談話は日本人の誇り、名誉を著しく傷付けている。その上、慰安婦強制連行が教科書にまで記述され、日本の将来を担う子供達の精神に日本に誇りを持てない「自虐」という精神テロ行為が行われてる。要は、日本が朝鮮に未来永劫、「謝罪、賠償」をするという談話が「河野談話」である。
「河野談話」が存在する限り、海外において米国、オランダ、カナダやEUなどで日本政府を批判する慰安婦決議が採択され、国民の良識派が、慰安婦強制連行を否定し、事実の証拠資料を提示しても、もう世界に定着しているのが現状である。
結果、日本に対する謝罪と賠償、土下座外交を強要する根拠を朝鮮人に提供している。今、朝鮮人はソウルの我が国大使館前に慰安婦像を建立し、日本を貶めている。
よって、自民党は保守政党と自認するならば「河野談話 」の白紙撤回以外に保守政党としての名誉回復はあり得ない。
万が一、谷垣総裁が、河野談話が正しいという認識ならば、慰安婦強制連行が事実だという歴史学で証拠価値のある第一次資料を提示して頂くよう要請し、又、河野談話撤回の意思が無いのならば、その理由を述べて頂くよう要請する。
上記の要請については、平成24年5月11日までに下記回答先宛てに必ず回答して頂くよう要請する。
平成24年4月20日
山城乃國企画
回答先 yamashironokuni-kikaku@mail.goo.ne.jp
Tags:
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自民党総裁谷垣禎一
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河野談話
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従軍慰安婦
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by
99jounokai
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2012-04-20 08:09
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反日議員
【正式決定】一円たりともウトロに税金投入するな!ウトロ付近イオン大久保店前街宣+ウトロ周囲伊勢田デモ
日時 4月15日 デモ告知街宣 13時開始
現場 イオン大久保店前
京都府宇治市大久保町井ノ尻45-1
デモ 14時成田公園集合・集会
(イオン大久保店前を北に行き一つ目の信号を超えて二筋目【右手に中沼アートスクリーン、左手に山本精工が目印】を西入るすぐ)●イオン大久保店から成田公園のルート地図http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?cond=compress%3A08ogv3gr5uo26-048faknP%3Blabels%3A%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E5%AE%87%E6%B2%BB%E5%B8%82%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E7%94%BA%E4%BA%95%E3%83%8E%E5%B0%BB%EF%BC%94%EF%BC%95%E2%80%90%EF%BC%91%2C%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E5%AE%87%E6%B2%BB%E5%B8%82%E5%BA%83%E9%87%8E%E7%94%BA%3BisExtend%3Atrue%3Btraffic%3Awalk%3Bwalkspd%3A5%3Bws%3A3%3Bptn%3Ase%2Cex%2Cal%2Chb%2Clb%2Csr%3Bstart%3A1%3B&zoom=16&bbox=135.763230275611%2C34.87411877062763%2C135.77730650852106%2C34.87765711734875&lat=34.87582635&lon=135.7700109&pluginid=wr&z=16&mode=map&active=true&layer=wr&home=on&hlat=34.87966322&hlon=135.77107075&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3&save=1
デモ14時30分デモ出発
15時45分近鉄伊勢田駅解散
Produced By 山城乃國企画
★簡易一部資料
●ウトロ支援者(主に京都府のみ)
日本革命的共産主義者同盟(JRCL)、丹波マンガン記念館、韓国民潭、朝鮮総連、京都精華大学の槌田劭教員、浅見健二(宇治市議会議員)、廣崎リュウ(文玉珠さんの貯金を支払わせる会)、田中 宏(一橋大学教授)、斉藤 正樹(ウトロを守る会事務総長)、厳明夫・ウトロ町内会副会長、ウトロ町内会の金教一会長、憲法9条京都の会、池内光宏(宇治市会議員、社会議員団)、前窪義由紀(共産党京都府会議員)、村井ひろし(公明党京都府議会議員)、西川博司(民主党宇治市議会議員)、武者小路公秀(ピース大阪会長)、部落解放同盟、チュチェ思想国際研究所、NPO法人京都コリアンセンターアルファ、東九条ハンマダン、京都・指紋押捺制度に反対する会、水谷修(宇治市議会議員)、在特会による朝鮮学校への攻撃をゆるさない共同アピール、アジア共同行動・京都、子どもと教科書京都ネット21、金東鶴(在日本朝鮮人人権協会)、朝鮮学校を支える会・京滋、丹波マンガン記念館、浄土真宗、世界人権問題研究センター
●寄付:韓国の支援団体、ウトロ地区の歴史記念館建設に2455万円 /毎日新聞京都3月22日
【ソウル西脇真一】戦時中から在日コリアンが多く暮らす宇治市ウトロ地区の歴史記念館建設に役立ててもらおうと、韓国の支援団体が集めた寄付金3億3000万ウォン(2455万円)の伝達式が20日、ソウルであった。
韓国のウトロ国際対策会議常任代表の朴淵徹(パクヨンチョル)さんから寄付金を受け取ったウトロ町内会副会長の厳明夫さんは「韓国と日本の市民、在日同胞、行政の力を合わせたウトロは新たな歴史を刻んでいく」と、感謝を述べた。
住民は長年、土地所有権を持たない状態が続いたが、住民らがつくる財団や、韓国政府の支援金による別の財団が、土地の買い取りを進めた。今後は住宅などインフラ整備が課題となっている。
☆その他、驚くことに一般社団法人ウトロ町づくり協議会の計画書によると、ウトロ付近の韓国民潭、朝鮮総連の整備も住環境整備の計画に組み込まれている。
●宇治市は3月7日面談時に下記質問を相手に伝えて相手の回答を貰ってくるように此方と約束したにもかかわらず、約束を破り回答とは云えない下記回答を返信してきた。
根拠のない恫喝で国民の税金を投入するにもかかわらず、最低限の要望も聞き入れないウトロ支援朝鮮人、宇治市は国民を舐め切っている!! 一円たりともウトロに税金投入するな!!!
平成24年3月30日
山城乃國企画
副長 西村 斉 様
宇治市市長公室広報課市民相談係
3月8日にお問い合わせの件につきまして、担当課から下記のとおり、回答がありましたのでお送りします。
記
平成24年3月30日
山城乃國企画 副長 西村 斉 様
宇治市総務部総務課
お問い合わせに対する回答について
平成24年3月8日にいただきましたメールにつきまして、下記のとおり回答いたします。
記
質問①宇土口不法占拠朝鮮人らを支援している「ウトロを守る会事務局・斉藤正樹」、「ウトロ町内会・巌明夫」「一般社団法人ウトロ町づくり協議会・金教一」らが歴史学で証拠価値の無い下級資料(第5次資料)及び捏造資料を基に主張している「従軍慰安婦問題」「強制連行問題」「朝鮮を近代化に導いた日本の功績を搾取に捏造し日本人の名誉を毀損した事実」その他、「年金の掛け金も払わず年金を要求する理不尽」「戦後、朝鮮進駐軍と名乗り日本人に行った非道極まりない悪行」等を日本国民、我々日本人の先祖に謝罪するならば、宇土口朝鮮人住民に対して生活保護と同等の最低限の住環境整備なら山城乃國企画としては認める方向なのである。
宇治市は3月7日面談時に此方と約束した通り、上記を相手に伝えて相手の回答を貰ってくるように要請する。
万が一、相手が此方の歴史認識に意義があると主張してきた場合は、今回の件は莫大な血税が投入される重要問題ですから、歴史学で証拠価値のある第一級、二級(第一次、二次)レベルの資料を此方に提示しするよう、相手に伝える事。
相手が何の回答もしない場合や、謝罪を拒否した場合は、莫大な税金を捻出するのと引き換えに此方に代わり宇治市として相手に上記の謝罪を要求するよう要請する。
尚、宇治市が、此方の歴史認識に意義がある場合は、上記の条件と同じく「ウトロ地区住環境改善検討協議会(宇治市)」にも、莫大な血税投入の重要問題ですので歴史学で証拠価値のある第一級、二級(第一次、二次)レベルの歴史資料を此方に提示するよう要請する。
質問①のいただきましたメールの内容については、本市としてお応えできる内容ではないと考えております。
質問②ウトロの住環境整備に関しては必ず、パブリックコメントを行うこと。
②について
ウトロの事業については、平成24年度に調査を行う予定となっております。パブリックコメントの有無については、お答えできる段階にないと考えているところです。
#
by
99jounokai
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2012-04-03 16:47
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宇土口
宇土口(ウトロ)問題・宇治市が此方との約束を破りウトロ支援朝鮮人に媚び誠意のない回答を寄越してきた!
●宇治市は3月7日面談時に下記質問を相手に伝えて相手の回答を貰ってくるように此方と約束したにもかかわらず、約束を破り回答とは云えない下記回答を返信してきた。
根拠のない恫喝で国民の税金を投入するにもかかわらず、最低限の要望も聞き入れないウトロ支援朝鮮人、宇治市は国民を舐め切っている!!
平成24年3月30日
山城乃國企画
副長 西村 斉 様
宇治市市長公室広報課市民相談係
3月8日にお問い合わせの件につきまして、担当課から下記のとおり、回答がありましたのでお送りします。
記
平成24年3月30日
山城乃國企画 副長 西村 斉 様
宇治市総務部総務課
お問い合わせに対する回答について
平成24年3月8日にいただきましたメールにつきまして、下記のとおり回答いたします。
記
質問①宇土口不法占拠朝鮮人らを支援している「ウトロを守る会事務局・斉藤正樹」、「ウトロ町内会・巌明夫」「一般社団法人ウトロ町づくり協議会・金教一」らが歴史学で証拠価値の無い下級資料(第5次資料)及び捏造資料を基に主張している「従軍慰安婦問題」「強制連行問題」「朝鮮を近代化に導いた日本の功績を搾取に捏造し日本人の名誉を毀損した事実」その他、「年金の掛け金も払わず年金を要求する理不尽」「戦後、朝鮮進駐軍と名乗り日本人に行った非道極まりない悪行」等を日本国民、我々日本人の先祖に謝罪するならば、宇土口朝鮮人住民に対して生活保護と同等の最低限の住環境整備なら山城乃國企画としては認める方向なのである。
宇治市は3月7日面談時に此方と約束した通り、上記を相手に伝えて相手の回答を貰ってくるように要請する。
万が一、相手が此方の歴史認識に意義があると主張してきた場合は、今回の件は莫大な血税が投入される重要問題ですから、歴史学で証拠価値のある第一級、二級(第一次、二次)レベルの資料を此方に提示しするよう、相手に伝える事。
相手が何の回答もしない場合や、謝罪を拒否した場合は、莫大な税金を捻出するのと引き換えに此方に代わり宇治市として相手に上記の謝罪を要求するよう要請する。
尚、宇治市が、此方の歴史認識に意義がある場合は、上記の条件と同じく「ウトロ地区住環境改善検討協議会(宇治市)」にも、莫大な血税投入の重要問題ですので歴史学で証拠価値のある第一級、二級(第一次、二次)レベルの歴史資料を此方に提示するよう要請する。
質問①のいただきましたメールの内容については、本市としてお応えできる内容ではないと考えております。
質問②ウトロの住環境整備に関しては必ず、パブリックコメントを行うこと。
②について
ウトロの事業については、平成24年度に調査を行う予定となっております。パブリックコメントの有無については、お答えできる段階にないと考えているところです。
以上、よろしくお願いします。
Tags:
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宇土口問題
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宇治市総務部総務課
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ウトロ問題
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by
99jounokai
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2012-03-31 13:01
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宇土口
チーム関西解散?について
①僕自身は去年の2月22日竹島の日以降は自分の企画した活動以外は9割参加しておらず、殆ど人員を集める活動企画、活動手法を取っていないのでチーム関西が解散しても、僕の活動に何の支障もありませんので安心ください。
②今回のトラブル?の情報も詳細に僕の耳に入ったのは最近であり、他の人には興味が在っても興味を持つ案件は人それぞれで、その上、活動外のトラブルでもあり僕の頭の中にはそういう問題を頭の中に置く場所が無いので興味が無く、そういう理由から関知はしておりません。
③現場に来る人が増えだし、団体数も増えて来れば活動手法の違いから共闘する機会が無くなるのは自然の流れであり歓迎すべき事である。人には必ず得意分野があり、それを自分で発見し自分の得意分野を発揮してそれを生かすのが活動である。
④人員が必要な活動(デモ、重要悪法案阻止行動等)や、小異を捨て一致団結する必要がある活動の場合は誘いがあれば他団体にも協力は惜しまないし、此方も協力をお願いする。
⑤今後は、山城乃國企画 副長として、基本、去年の2月22日竹島の日以降の様に自分の企画した活動以外は参加はしない。
その際も、基本、告知はせず、人員が必要な場合は僕が適材適所で人選し参加を呼びかける形となります。今後、行政交渉等は、基本、カメラマンと僕の二人で行います。
尚、僕が企画した活動現場では完全統制体制を取ります。解りやすく言えばワンマン体制です。
⑥チーム関西カンパについては、裁判費用の事もありますので裁判のキリが付くまでは今迄通りの口座にお願いします。尚、山城乃國企画 西村斉へのカンパ口座は別途口座を開き、近日中にカンパ先口座を告知します。
以上、今迄、短い期間ではありましたがチーム関西を支援して下さった方々には厚く感謝申し上げます。
山城乃國企画 副長 西村斉
Tags:
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チーム関西
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We.Are.Team-Kansai
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by
99jounokai
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2012-03-27 21:44
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活動手法
一円たりともウトロに税金投入するな!ウトロ付近イオン大久保店前街宣+ウトロ周囲伊勢田デモ
【正式決定】宇土口(ウトロ)付近のイオン大久保店前街宣+ウトロ周辺伊勢田町デモ
宇土口(ウトロ)付近のイオン大久保店前街宣+ウトロ周辺伊勢田町デモ
日時 4月15日 デモ告知街宣 13時開始
現場 イオン大久保店前
京都府宇治市大久保町井ノ尻45-1
デモ 14時成田公園集合・集会
(イオン大久保店前を北に行き一つ目の信号を超えて二筋目【右手に中沼アートスクリーン、左手に山本精工が目印】を西入るすぐ)●イオン大久保店から成田公園のルート地図http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?cond=compress%3A08ogv3gr5uo26-048faknP%3Blabels%3A%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E5%AE%87%E6%B2%BB%E5%B8%82%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E7%94%BA%E4%BA%95%E3%83%8E%E5%B0%BB%EF%BC%94%EF%BC%95%E2%80%90%EF%BC%91%2C%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E5%AE%87%E6%B2%BB%E5%B8%82%E5%BA%83%E9%87%8E%E7%94%BA%3BisExtend%3Atrue%3Btraffic%3Awalk%3Bwalkspd%3A5%3Bws%3A3%3Bptn%3Ase%2Cex%2Cal%2Chb%2Clb%2Csr%3Bstart%3A1%3B&zoom=16&bbox=135.763230275611%2C34.87411877062763%2C135.77730650852106%2C34.87765711734875&lat=34.87582635&lon=135.7700109&pluginid=wr&z=16&mode=map&active=true&layer=wr&home=on&hlat=34.87966322&hlon=135.77107075&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3&save=1
デモ14時30分デモ出発
15時45分近鉄伊勢田駅解散
Produced By 山城乃國企画
★簡易一部資料
●ウトロ支援者(主に京都府のみ)
日本革命的共産主義者同盟(JRCL)、丹波マンガン記念館、韓国民潭、朝鮮総連、京都精華大学の槌田劭教員、浅見健二(宇治市議会議員)、廣崎リュウ(文玉珠さんの貯金を支払わせる会)、田中 宏(一橋大学教授)、斉藤 正樹(ウトロを守る会事務総長)、厳明夫・ウトロ町内会副会長、ウトロ町内会の金教一会長、憲法9条京都の会、池内光宏(宇治市会議員、社会議員団)、前窪義由紀(共産党京都府会議員)、村井ひろし(公明党京都府議会議員)、西川博司(民主党宇治市議会議員)、武者小路公秀(ピース大阪会長)、部落解放同盟、チュチェ思想国際研究所、NPO法人京都コリアンセンターアルファ、東九条ハンマダン、京都・指紋押捺制度に反対する会、水谷修(宇治市議会議員)、在特会による朝鮮学校への攻撃をゆるさない共同アピール、アジア共同行動・京都、子どもと教科書京都ネット21、金東鶴(在日本朝鮮人人権協会)、朝鮮学校を支える会・京滋、丹波マンガン記念館、浄土真宗、世界人権問題研究センター
●寄付:韓国の支援団体、ウトロ地区の歴史記念館建設に2455万円 /毎日新聞京都3月22日
【ソウル西脇真一】戦時中から在日コリアンが多く暮らす宇治市ウトロ地区の歴史記念館建設に役立ててもらおうと、韓国の支援団体が集めた寄付金3億3000万ウォン(2455万円)の伝達式が20日、ソウルであった。
韓国のウトロ国際対策会議常任代表の朴淵徹(パクヨンチョル)さんから寄付金を受け取ったウトロ町内会副会長の厳明夫さんは「韓国と日本の市民、在日同胞、行政の力を合わせたウトロは新たな歴史を刻んでいく」と、感謝を述べた。
住民は長年、土地所有権を持たない状態が続いたが、住民らがつくる財団や、韓国政府の支援金による別の財団が、土地の買い取りを進めた。今後は住宅などインフラ整備が課題となっている。
☆その他、驚くことに一般社団法人ウトロ町づくり協議会の計画書によると、ウトロ付近の韓国民潭、朝鮮総連の整備も住環境整備の計画に組み込まれている。
●宇治市は3月7日面談時に下記質問を相手に伝えて相手の回答を貰ってくるように此方と約束したにもかかわらず、約束を破り回答とは云えない下記回答を返信してきた。
根拠のない恫喝で国民の税金を投入するにもかかわらず、最低限の要望も聞き入れないウトロ支援朝鮮人、宇治市は国民を舐め切っている!! 一円たりともウトロに税金投入するな!!!!
平成24年3月30日
山城乃國企画
副長 西村 斉 様
宇治市市長公室広報課市民相談係
3月8日にお問い合わせの件につきまして、担当課から下記のとおり、回答がありましたのでお送りします。
記
平成24年3月30日
山城乃國企画 副長 西村 斉 様
宇治市総務部総務課
お問い合わせに対する回答について
平成24年3月8日にいただきましたメールにつきまして、下記のとおり回答いたします。
記
質問①宇土口不法占拠朝鮮人らを支援している「ウトロを守る会事務局・斉藤正樹」、「ウトロ町内会・巌明夫」「一般社団法人ウトロ町づくり協議会・金教一」らが歴史学で証拠価値の無い下級資料(第5次資料)及び捏造資料を基に主張している「従軍慰安婦問題」「強制連行問題」「朝鮮を近代化に導いた日本の功績を搾取に捏造し日本人の名誉を毀損した事実」その他、「年金の掛け金も払わず年金を要求する理不尽」「戦後、朝鮮進駐軍と名乗り日本人に行った非道極まりない悪行」等を日本国民、我々日本人の先祖に謝罪するならば、宇土口朝鮮人住民に対して生活保護と同等の最低限の住環境整備なら山城乃國企画としては認める方向なのである。
宇治市は3月7日面談時に此方と約束した通り、上記を相手に伝えて相手の回答を貰ってくるように要請する。
万が一、相手が此方の歴史認識に意義があると主張してきた場合は、今回の件は莫大な血税が投入される重要問題ですから、歴史学で証拠価値のある第一級、二級(第一次、二次)レベルの資料を此方に提示しするよう、相手に伝える事。
相手が何の回答もしない場合や、謝罪を拒否した場合は、莫大な税金を捻出するのと引き換えに此方に代わり宇治市として相手に上記の謝罪を要求するよう要請する。
尚、宇治市が、此方の歴史認識に意義がある場合は、上記の条件と同じく「ウトロ地区住環境改善検討協議会(宇治市)」にも、莫大な血税投入の重要問題ですので歴史学で証拠価値のある第一級、二級(第一次、二次)レベルの歴史資料を此方に提示するよう要請する。
質問①のいただきましたメールの内容については、本市としてお応えできる内容ではないと考えております。
質問②ウトロの住環境整備に関しては必ず、パブリックコメントを行うこと。
②について
ウトロの事業については、平成24年度に調査を行う予定となっております。パブリックコメントの有無については、お答えできる段階にないと考えているところです。
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ウトロ
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宇土口
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by
99jounokai
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2012-03-23 00:39
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宇土口
ロート製薬からキムテヒ問題についての此方の質問の回答が来ました。
●全く此方の質問に対して、ロート製薬にとって都合の悪い肝心要の箇所はスルーし無回答の歯抜け回答ですが、ロート製薬の見解は、竹島は日本の領土であるという事は認めましたがキムテヒの反社会的活動で日本の国益を貶めてもキムテヒ個人の考えの問題であって、ロート製薬には関係が無く、商品が売れれば国益等は、どうでもいいというのがロート製薬の見解でした。
逃げの手口は、似非左翼、反日団体、ヘタレ役人と手法は同じでした(爆)
●此方の質問 貴社が掲げている、下記のロートCSR憲章、お客様安心サポートセンターの誓いを遵守して回答ください。
●ロートCSR憲章
3 会社情報を適正にタイムリーに開示し企業活動の透明性を高めます。
6 社会貢献活動を推進します。
7 反社会的勢力とは断固として対決します。
●お客様安心サポートセンターの誓い
1 私たちはお客様満足を目指します
3 お客様の声を真摯に受け止め分け隔てなく公平公正な対応を行います
質問①キムテヒは各国で、日本領土である竹島を韓国領土であると宣伝し政治活動していますが、この行為は日本領土侵略を狙う反社会的活動に該当し、ロートCSR憲章7に照らし合わせると、キムテヒは反社会勢力に該当しますが貴社はどういう見解でしょうか?キムテヒの行為が、反社会的活動では無いという見解ならばその理由を回答下さい。
ロート製薬の回答:個人の考えに関して、当社ではお答えできません。
質問②反社会勢力のキムテヒをCMに使用するという貴社の行為は、日本の国益を貶めている為、ロートCSR憲章6の社会貢献活動の推進という目標からかけ離れていますが貴社としてはどういう見解でしょうか?貴社が、キムテヒをCMに使う事で日本の国益を貶めても社会貢献活動を推進しているという見解ならばその理由を回答下さい。
ロート製薬の回答:CMは、あくまでも商品の訴求を目的にしております。
質問③島根県竹島は何処の領土ですか?
ロート製薬の回答:日本の領土であるとする政府見解を支持しております。
質問④今後もキムテヒをCMに使うのか?使うならば理由を答えて下さい。
ロート製薬の回答: CMは恒久的なものではなく、商品戦略に基づきまして、適時、内容が変わってまいります。
山城乃國企画 さま
先般、いただきましたお問い合わせに対して、ご返答させていただきます。
以上、回答とさせていただきます。
ロート製薬株式会社
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ロート製薬
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キムテヒ
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竹島問題
#
by
99jounokai
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2012-03-16 16:55
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反日企業
宇土口問題・宇治市総務部総務課との昨日の約束を文章でも送付
★今後、実際に税金がウトロ不法占拠朝鮮人に使われる事が正式決定した暁には、税金投入と引き換えに今度は宇治市として、下記条件を相手に突きつける事を要請します。
●昨日の総務部総務課との面談時の此方の要請を文章で伝えておきます。
①宇土口不法占拠朝鮮人らを支援している「ウトロを守る会事務局・斉藤正樹」、「ウトロ町内会・巌明夫」「一般社団法人ウトロ町づくり協議会・金教一」らが歴史学で証拠価値の無い下級資料(第5次資料)及び捏造資料を基に主張している「従軍慰安婦問題」「強制連行問題」「朝鮮を近代化に導いた日本の功績を搾取に捏造し日本人の名誉を毀損した事実」その他、「年金の掛け金も払わず年金を要求する理不尽」「戦後、朝鮮進駐軍と名乗り日本人に行った非道極まりない悪行」等を日本国民、我々日本人の先祖に謝罪するならば、宇土口朝鮮人住民に対して生活保護と同等の最低限の住環境整備なら山城乃國企画としては認める方向なのである。
宇治市は3月7日面談時に此方と約束した通り、上記を相手に伝えて相手の回答を貰ってくるように要請する。
万が一、相手が此方の歴史認識に意義があると主張してきた場合は、今回の件は莫大な血税が投入される重要問題ですから、歴史学で証拠価値のある第一級、二級(第一次、二次)レベルの資料を此方に提示しするよう、相手に伝える事。
②ウトロの住環境整備に関しては必ず、パブリックコメントを行うこと。
以上です。回答は今月末日までに必ずお願いします。
Tags:
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宇治市総務部総務課
#
宇土口
#
ウトロ
#
by
99jounokai
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2012-03-08 20:15
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宇土口
腹筋崩壊!あ、いたたたた!痛いです、差別はいけませーん、神戸市庁舎利用規則の一部改正(爆)
不起訴とはいえ、規則、条例、法律に規定していない発言で我等にヘタを打ち、検察からも忠告を受けたので苦し紛れに似非左翼御用達のパブリックコメントを悪用する神戸市。爆
要は似非左翼に意見させ、民意だと主張する外国人住民投票条例(自治基本条例)の際の手口です。
●神戸市庁舎利用規則の一部改正(案)について市民の皆さんのご意見を募集いたします
最終更新日2012年2月22日 本市では、市民の福祉の増進及び公務の円滑な遂行を図るため、市民の庁舎の利用及び庁舎の管理に関し必要な事項を神戸市庁舎利用規則(平成元年8月規則第33号。以下「規則」という。)において定めています。
この度、危機管理センターの開館に伴う市民の利用時間等を規定し、市役所の本庁舎以外の施設にも規則を適用できるように改正を行います。
また、現在の規則で定めている、許可を必要とする行為及び庁舎内での遵守事項をより明確にするための改正も行います。
そこで、この改正にあたり、市民の皆さんのご意見を募集します。
募集期間
平成24年2月22日(水曜)から平成24年3月22日(木曜)
閲覧資料
神戸市庁舎利用規則の一部を改正する規則(案)(PDF形式:67KB) 資料の閲覧場所
次の場所で、上記のPDFファイルと同じ内容の資料をご覧いただけます。
(平日8時45分から17時30分までの間)
・市政情報室(神戸市役所1号館3階)
意見の提出方法
書式は自由です。次のいずれかの方法により、書面でお願いします。
1.【郵送】による場合
〒650-8570(住所不要)
「神戸市行財政局行政監察部庶務課 意見募集の係」 あて送付してください。
※平成24年3月22日(木曜)必着とさせていただきます。
2.【電子メール】による場合
件名に「意見募集」とお書きください。
E-MAIL:gyouzaisei_syomu@office.city.kobe.lg.jp
3.【FAX】による場合
078-322-6015
「神戸市行財政局行政監察部庶務課 意見募集の係」 あて送信してください。
※平成24年3月22日(木曜)必着とさせていただきます。
意見提出に関する注意事項
1.書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地,名称及び代表者の氏名)を記載してください。神戸市内にお住まいの方以外で、市内の事業所等に勤務されている方や市内の学校に在学中の方は事業所等又は学校の名称及び所在地を、市内に事業所等を有する個人・法人その他の団体は事業所等の名称及び所在地を記載してください。
2.「神戸市庁舎利用規則の一部改正(案)」に対しての意見であることを明記してください。
3.電話などによる口頭での意見提出の受付及びいただいたご意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了解ください。
4.いただいたご意見に対しては、ホームページ等で改めて一括して市の考え方を公表させていただきます。
5.意見公募手続の結果の公表時期につきましては、平成24年3月下旬を予定しております。
6.ホームページがご覧いただけない場合は,市政情報室(市役所1号館3階)にて閲覧用のパソコンを用意していますのでご利用ください。
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神戸市庁舎利用規則
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神戸市役所
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99jounokai
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2012-03-06 01:14
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行政
日本領土竹島領有権を否定するロート製薬お客様安心サポートセンターに簡単な質問状を送付
貴社が掲げている、下記のロートCSR憲章、お客様安心サポートセンターの誓いを遵守して回答ください。
●ロートCSR憲章
3 会社情報を適正にタイムリーに開示し企業活動の透明性を高めます。
6 社会貢献活動を推進します。
7 反社会的勢力とは断固として対決します。
●お客様安心サポートセンターの誓い
1 私たちはお客様満足を目指します
3 お客様の声を真摯に受け止め分け隔てなく公平公正な対応を行います
質問①キムテヒは各国で、日本領土である竹島を韓国領土であると宣伝し政治活動していますが、この行為は日本領土侵略を狙う反社会的活動に該当し、ロートCSR憲章7に照らし合わせると、キムテヒは反社会勢力に該当しますが貴社はどういう見解でしょうか?キムテヒの行為が、反社会的活動では無いという見解ならばその理由を回答下さい。
質問②反社会勢力のキムテヒをCMに使用するという貴社の行為は、日本の国益を貶めている為、ロートCSR憲章6の社会貢献活動の推進という目標からかけ離れていますが貴社としてはどういう見解でしょうか?貴社が、キムテヒをCMに使う事で日本の国益を貶めても社会貢献活動を推進しているという見解ならばその理由を回答下さい。
質問③島根県竹島は何処の領土ですか?
質問④今後もキムテヒをCMに使うのか?使うならば理由を答えて下さい。
回答は3月15日までにメールでお願いします。
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ロート製薬
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竹島問題
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キムテヒ
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99jounokai
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2012-03-04 07:39
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反日企業
尼崎朝鮮学校用地不法優遇処置の件で尼崎市公有財産課から回答が来ました。
尼崎朝鮮学校に対する用地代不法優遇処置について解答が来ましたが(面会後3度の要請を行った後も逃げまくり、やっと回答が来ました)
要は、条例で優遇処置するならば、「公益性がある」「市長が優遇処置が妥当」この二つなんです。
公益性が無いのは明らかなので、市長の判断で優遇処置が適切だという事です。しかし公有財産課との面談の際、公有財産課は適切だという根拠、理由を提示出来ませんでした。
結論は兵庫朝鮮学園との馴れ合いか、脅されて市民の財産の用地をタダ同然で貸し与えていたという事です。
近日中に再度「市長の判断で優遇処置が適切だ」という根拠を伺いにお邪魔する事となるでしょう。
尚、次の段取りとして、情報公開請求は申請済みです。
●尼崎朝鮮学校の用地代に関する此方の質問に回答を願います。
1 今後、正規の用地代を請求するのか?
2 10年分の不当利得返還請求を行うのか?
3 歴代市長、職員も朝鮮学園と共に尼崎市に対しての損害金を賠償するのか?
●尼崎朝鮮学校の件回答
問い合わせの内容について、次のとおり回答します。
1 今後、正規の用地代を請求するのか?
(回答)貸付当初から比べ、社会経済情勢が大きく変化しているため、
賃料の値上げ等の交渉を進めたいと考えております。
2 10年分の不当利得返還請求を行うのか?
(回答)当該土地については、法令に基づき賃貸借契約を結んでおり、
不当利得返還請求を行う予定はありません。
3 歴代市長、職員も朝鮮学園と共に尼崎市に対しての損害金を賠償するのか?
(回答)当該土地については、法令に基づき賃貸借契約を結んでおり、
本市の損害金はないものと考えております。
尼崎市 公有財産課
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尼崎市公有財産課
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兵庫朝鮮学園
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尼崎朝鮮学校
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99jounokai
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2012-02-26 15:39
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朝鮮総連系
大阪朝鮮学園に用地を無償提供していた大阪市契約管財局管財部から回答が来ました
朝鮮学校と大阪市の使用貸借契約では「義務教育に準ずる教育を実施する学校の用に供すること」を条件に契約を結んでいたという事から、明らかに朝鮮学校は「主体主義思想教育」「反日教育」を行っているので契約違反です。日本の義務教育に「主体主義思想教育」はありません。
又、市契約管財局は「歴史的な経緯もあり、無償貸与が続いてきた。」ということなのですが歴史的経緯とは、朝鮮学校が主張する所謂、「強制連行」等のことなのですがこの件については此方の要求した一次資料提示の件からは他の役所と同じく逃げました。
そして、今後は有償にするようですが、大阪市民に与えた時効にかからない10年分の不当利得返還請求の質問には回答を避け逃げました。
これは、財産の管理を怠った歴代市契約管財局職員、歴代市長にも不当利得返還の義務が生じますね。
今後も引き続き、追及していきますよ。
此方の質問、要請書 http://iyakichi.exblog.jp/15379498/
●大阪市からの回答
山城乃國企画 様
平素は、本市行政にご理解、ご協力いただきありがとうございます。
さきにお問い合わせいただきました件についてお答えいたします。
本件土地につきましては、戦後、在日朝鮮人には就学義務があったため教育委員会が同地に設立されていた朝鮮人学校の建物を無償借用し大阪東部 の朝鮮人子弟のみを対象とする大阪市立西今里中学校を設置いたしました。
昭和36年、就学生徒数の増加等に伴い、自主学校に切替が行われた際、義務教育に準ずる教育を実施する学校の用に供することを条件に、教育委員会にて結ばれた土地の無償使用に基づき、土地使用貸借契約を締結し、学校の用に供している間、契約の更新を行い、平成24年3月31日を貸付期限としているものです。
この間、大阪朝鮮学園と協議を行っており、貸付期限後には有償化することとしています。
今後とも、市有地の適正管理に努めてまいりますので、引き続き本市行政に対しまして、より一層のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
大阪市契約管財局管財部管財担当
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大阪市契約管財局管財部管財担当
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大阪朝鮮学園
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99jounokai
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2012-02-14 22:42
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朝鮮総連系
僕が年末告訴した神戸市役所職権乱用告訴結果が決定しました。
結果は我らの行いに問題は無く、神戸市役所職員は、法律、条例、規則に謳っていない根拠で国民の権利を阻害してはならないという事でした。しかし当然起訴までは無理で不起訴でした。職員も検察に呼び出され取り調べを受けたので今後の抑止力にはなるでしょうという見解報告でした。
●提出した告訴状
告 訴 状
神戸地方検察庁 検察官殿
平成23年12月30日
告 訴 人 西村 斉
被告訴人1 古川 厚夫
住所 神戸市中央区加納町6丁目5番1号
職業 地方公務員【神戸市行財政局行政監察部監察室長】
被告訴人2 氏名不詳(下記第3立証方法①の動画①の5分47秒に映し出されている職員)
住所 神戸市中央区加納町6丁目5番1号
職業 地方公務員【神戸市 行財政局 行政監察部 庶務課庁舎管理係】
被告訴人3 氏名不詳(下記第3立証方法①の動画①の3分57秒に映し出されている職員)
住所 神戸市中央区加納町6丁目5番1号
職業 地方公務員【神戸市行財政局行政監察部監察室職員】
被告訴人4 井上 伸一(下記第3立証方法①の動画②の3分36秒に「カメラ止めて頂けますか?」と発言している職員)
住所 神戸市中央区加納町6丁目5番1号
職業 地方公務員【神戸市行財政局行政監察部 庶務課長】
第1 告訴の趣旨
被告訴人1,2,3,4の所為は、刑法第193条(公務員職権濫用罪)に該当し、こういう職権の乱用は民主主義国として認められる道理は無い。断じて、国民の知る権利を妨害する行為を放置しておく事は国益を損ねると考え、被告訴人1,2,3,4の厳重な処罰を求めるため告訴する。
第2 告訴事実
1:告訴人は平成23年12月21日に神戸市行財政局行政監察部監察室を訪問した。理由は告訴人が被告訴人1に三ヶ月間三度に渡り送付した審査要請書に対して、一向に梨の礫で回答期限を経過しても経過報告、回答が無い為、経過確認、回答を貰うためである。その際に、告訴人は友人である松本修一氏に被告訴人1は告訴人の三ヶ月三度に渡る審査要請書に対して「神戸市政の透明化の推進及び公正な職務執行の確保に関する条例 」に違反し、経過報告、回答しない為、告訴人に対して被告訴人1は信用を失墜したと判断し、社会的必要性が存在すれば撮影が合法であるという判例「平成17年11月10日最高裁第一小法廷判決」を根拠に「動画撮影」を依頼した。理由は、国民に見えない所で地方公務員法違反を行う被告訴人1の権力の暴走を阻止する為である。ところが、被告訴人1,2,3,4、監察部職員は神戸市庁舎利用規則、法令、条例にも記載されていない「撮影禁止」を主張し、職権を濫用して、告訴人の権利の行使を妨害する行為を行った。
しかも、判例を提示して説明する以前に職員の顔、姿は撮影しないという条件付の撮影要望である。
この行為は刑法第193条公務員職権濫用罪(2年以下の懲役又は禁錮)に該当する。
2:事件当日、告訴人は三ヶ月間三度に渡り被告訴人1に送付した審査要請書の経過報告、回答はどのように処理されているのか?と被告訴人3に経過を尋ねたところ、被告訴人3、監察部監察室職員は「調べもせず、そんな審査要請書は送付されて来たか、来ていないかも判らない!お帰り下さい、撮影は止めてください!」の一点張りで此方の道理ある質問、訪問理由、要望理由を聞こうともせず、何と!110番通報したのである。こういう理不尽な行為は断じて許す事は出来ません。
3:今回、告訴の趣旨には記載していないが被告訴人1,2,3,4の行為は、地方公務員法(第13条 、第28条1項、3項、第29条、第30条、第32条、第33条、第35条)にも違反している。
被告訴人1,2,3,4が地方公務員法13条違反(平等取り扱いの原則、すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない)を犯している根拠は上記2に記載した例も含めて、その他にも外務公務員法、日韓地位協定に背いてまでも必要以上に朝鮮人と懇意で、その上、朝鮮人職員を優遇する事を肯定している横田という職員が今回の事件に被告訴人等、神戸市行財政局行政監察部監察室からの要請で、告訴人と被告訴人等との仲介役のような立場で顔を覗かしている。明らかに、そういう職員の朝鮮擁護の政治的思想から、朝鮮問題が絡む告訴人の正当な質問、訪問理由、要望理由を聞こうともせずに追い出そうとしたと容易に確信出来る。
尚、今回の事件の原因である審査要請書の内容に主役として登場し、以前、横田職員と告訴人が面談した際にも同席していた神戸市行財政職員人材開発センターのセンター長である豊島と神戸市教育委員会人権教育課の主査である森は「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に違反した態度を堂々と行い、その上、横田職員と同じく外務公務員法、日韓地位協定に背いてまでも必要以上に朝鮮人と懇意で、朝鮮人職員を日本人職員よりも優遇する処置を講じている証拠が動画に記録され配信されている。又、横田職員は神戸市行財政職員人材開発センターのセンター長である豊島と神戸市教育委員会人権教育課の主査である森の朝鮮擁護の職務姿勢を肯定している事実も動画に記録され配信されている。
そして、今回、神戸市行財政職員人材開発センターのセンター長である豊島と神戸市教育委員会人権教育課の主査である森の「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に違反した態度が大問題であるという趣旨が審査要請書に記載されていた為に、告訴人との政治的意見の相違、又は身内を庇うために被告訴人1、3は審査要請書の経過報告、回答が出来なかったのであろうと断定できる。
この行為は告訴人に対して明らかに「政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない」という地方公務員法13条に違反している事は明白である。
この告訴人に対する差別行為は地方公務員法第60条 1項の一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に該当する不法行為である。
よって、国民の知る権利を妨害し、政治的思想で告訴人の正当な行為をも妨害する被告訴人1,2,3,4に対し速やかに厳重に処罰する事を求める。
第3 立証方法(添付資料等)
①平成23年12月21日事件当日の動画URL
http://www.nicovideo.jp/watch/sm16484465(12月21日 拉致したのはどこ?神戸市役所コンプラ課、公の回答①)
http://www.nicovideo.jp/watch/sm16484945(12月21日 拉致したのはどこ?神戸市役所コンプラ課、公の回答②)
http://www.nicovideo.jp/watch/sm16485307(12月21日 拉致したのはどこ?神戸市役所コンプラ課、公の回答③)
http://www.nicovideo.jp/watch/sm16485487(12月21日 拉致したのはどこ?神戸市役所コンプラ課、公の回答④)
②三ヶ月三度に渡り告訴人が被告訴人1に審査要請書を送付した証拠記録
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神戸市行財政局行政監察部監察室
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神戸市行財政局行政監察部 庶務課庁舎管理係
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公務員職権乱用罪
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99jounokai
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2012-02-13 16:23
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告訴、告発
国交省、京都府、宇治市で構成される「ウトロ地区住環境改善検討協議会」も此方の質問要請から逃げました。
宇土口問題は二段構えの戦略で対応しております。山城乃國企画としての算段の種蒔きは、ほぼ完了しつつあります。後は、詰めたら種蒔きが全完了となります。
此方の要請書 http://iyakichi.exblog.jp/15363393/
●下記がウトロ地区住環境改善検討協議会が此方の質問要請に逃げた箇所
宇土口不法占拠朝鮮人らを支援している「ウトロを守る会事務局」、「京都韓国民潭」「朝鮮総連」らが歴史学で証拠価値の無い下級資料(第5次資料)及び捏造資料を基に主張している「従軍慰安婦問題」「強制連行問題」「朝鮮を近代化に導いた日本の功績を搾取に捏造し日本人の名誉を毀損した事実」その他、「年金の掛け金も払わず年金を要求する理不尽」「戦後、朝鮮進駐軍と名乗り日本人に行った非道極まりない悪行」等を日本国民、我々日本人の先祖に謝罪するならば、宇土口朝鮮人住民に対して生活保護と同等の最低限の住環境整備なら山城乃國企画としては認める方向である。
此方は歴史学で証拠価値のある第一級、二級(第一次、二次)レベルの歴史資料を基にして主張しているだけであります。万が一、此方の歴史認識に意義があるならば、今回の件は莫大な血税が投入される重要問題ですから「ウトロを守る会事務局」「京都韓国民潭」「朝鮮総連」らも歴史学で証拠価値のある第一級、二級(第一次、二次)レベルの資料を提示して頂いてどちらが正論か?を、全世界配信出来る生放送で公開討論会を行う用意であります。
此方としては一点の曇りもないので、「ウトロを守る会事務局」、「京都韓国民潭」「朝鮮総連」も快く日本人の道理、人としての筋道の通った主張、上記要請を受け入れて戴けると確信しております。そして此方のお願いする条件を含めた要請は日本人の血税で宇土口不法占拠住民に対して日本人は義務も無いのに日本人の血税を投入して生活環境を整備してあげるのですから決して宇土口住民にとっても損の無い要請だと確信しております。一方的にあれも駄目これも駄目では建設的な解決は出来ず真の日韓、日朝友好はありません。そろそろ日本人、日本に暮らす韓国、朝鮮人の子孫の為にも、せめて京都だけでも日韓、日朝の争い事に終止符を打ちましょう。
尚、国土交通省、京都府、宇治市でつくられた「ウトロ地区住環境改善検討協議会」が、筋が通らなくても何が何でも日本国の血税を宇土口不法占拠朝鮮人に注ぎ込むのであれば「ウトロを守る会事務局」、「京都韓国民潭」「朝鮮総連」に要請した上記の条件と同じく「ウトロ地区住環境改善検討協議会」にも、莫大な血税投入の重要問題ですので歴史学で証拠価値のある第一級、二級(第一次、二次)レベルの歴史資料を此方に提示するよう要請する。
●ウトロ地区住環境改善検討協議会からの回答
山城乃國企画 副長 西村 斉様
宇治市総務部総務課
要請書に対する回答について
平成24年2月1日付け宇治市あての要請書において、以前に京都府にご提出いただいた要請書に対する「ウトロ地区住環境改善検討協議会」からの回答が未だにないとのご指摘でありますが、すでに平成23年10月4日付けで「ウトロ地区住環境改善検討協議会」として以下のとおり回答させていただいておりますので、よろしくご理解賜りますようお願いします。
ウトロ地区については、今日まで、他の地域と比べても上下水道や道路等の住環境整備が不十分であったため、地域の衛生面や防火・防災対策上もさまざまな問題があるものと考えています。こうした課題の改善に向けて、国土交通省、京都府、宇治市が「ウトロ地区住環境改善検討協議会」を設置し、三者が連携して行政としての可能な対策を検討していくことになっています。
当協議会は、あくまでもウトロ地区の住環境が劣悪な状態にあるという実態を踏まえ、住環境の改善を検討するために設置されたものであり、また、ウトロ地区内の住環境改善だけでなく、周辺の地域も含めたまちづくりの視点から住環境の改善のための取り組みを検討していくものと考えています。
なお、「ウトロを守る会事務局」につきましては全く面識がありませんので、ご了承ください。
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ウトロ地区住環境改善検討協議会
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宇土口
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ウトロ
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99jounokai
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2012-02-10 14:04
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宇土口
大阪朝鮮学園に不法に用地を提供していた大阪市契約管財局に質問、要請書を提出
大阪市 朝鮮学校に用地無償貸与…50年にわたって
大阪市が、中大阪朝鮮初級学校(東成区)を運営する学校法人「大阪朝鮮学園」に対し、約50年にわたり市有地である同学校の用地4957平方メートルを無償で貸していることが20日、市への取材で分かった。
市によると、同校は主に在日朝鮮人の子供が通う市立中学として1950年に開校。大阪朝鮮学園の前身の団体が学校運営を引き継いだ61年以降、市が用地を無償貸与している。同校は現在、小学校と幼稚園相当の教育を行っている。
市契約管財局は「歴史的な経緯もあり、無償貸与が続いてきた。現在は有償化や用地の買い取りを求めて協議している」としている。同用地を10年契約で貸した場合、年間賃料は約230万円になると市は試算している。
●上記の記事について質問と要請をします。
質問①
市契約管財局は「歴史的な経緯もあり、無償貸与が続いてきた。」とありますが。。。
歴史的経緯とはどういう意味なのでしょうか?歴史学で証拠価値があると定説になっている第一次、若しくは第二次資料を提示下さい。
質問は以上です。
●次に要請書です。.
①公有財産を無償または不当に安い使用料または賃貸料で使用させることは大阪市が財産の管理を怠ることであって違法である。正当な使用料又は賃貸料を徴収できなかったことで大阪市に損害が生じたとして損害の賠償の請求を求めると同時に大阪朝鮮学園に対して不当利得返還請求を求める。
本件のような地方公共団体の土地は財産である(地方自治法238条1項1号)
②占有使用許可を受けて使用料を支払うべきであるのにも関わらず、これを支払わずに使用するということは、使用料を不法に免れているので、使用料徴収債権の侵害として損害賠償請求権が発生する。
大阪市契約管財局が大阪朝鮮学園に対して不当利得返還請求権を違法に行使しない場合には、財産の管理を怠る事実に係る相手方に対する請求として、その履行義務者である大阪朝鮮学園、不法に無償で学校用地を貸与した大阪市は損害弁済義務が生じるので市民が納得行く解決をせよ。
③無償で土地を使用させているので本来きちんと使用料を徴収するか、又は賃貸借しておれば入るはずの土地代分を損しており、損害が生じている。大阪市長は、大阪朝鮮学園、歴代前大阪市長個人、大阪市契約管財局に対して、不当利得返還請求、損害賠償請求を怠っているので市民が納得行く解決をせよ。
上記の行為は地方自治法に違反している。
地方自治法
(財産の管理及び処分)
第237条 この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。
2 普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
以上の質問、要請事項について平成24年2月14日までに下記連絡先に解答を要請する。
山城乃國企画 副長 西村斉
☆上記の他、大阪市契約管財局は下記の法律、規則に違反している。
●地方財政法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、地方公共団体の財政(以下地方財政という。)の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。
(地方財政運営の基本)
第二条 地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。
(財産の管理及び運用)
第八条 地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
●大阪府公有財産規則
(管理の原則)
第十四条 公有財産は、常に良好な状態において管理し、適正かつ効率的に運用しなければならない。
(貸付状況の確認)
第三十九条 部局長等は、その所管する普通財産の貸付けの内容について、知事が別に定めるところにより公有財産台帳に登載し、毎年一回、その貸付けに係る普通財産の使用の状況を実地について調査し、確認しなければならない。
●公有財産規則
(管理の原則)
第38条 普通財産は、常に良好な状態において維持保存し、経済的価値を充分発揮するよう最も効率的にこれを運用しなければならない。
(貸し付けの申請)
第41条 普通財産の貸し付けを受けようとする者は、公有財産貸付申請書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。
(貸し付けの契約)
第42条 普通財産の貸し付けの相手方(以下「借受人」という。)を決定したときは、市長は、契約書を作成してその者と契約を締結しなければならない。ただし、特に軽微な契約にあっては、請書その他これに準ずる書面をもって契約書にかえることができる。
(契約保証金)
第43条 普通財産を1年以上の期間にわたって貸し付ける場合は、貸付料の3月分に相当する額以上の契約保証金を契約と同時に納付させなければならない。
(契約書の交換等)
第65条 公有財産を取得し、貸し付けし、交換し、又は譲渡する場合は、それぞれ次の事項を記載した契約書を取り交わさなければならない。
★公有財産を貸し出す場合には賃料などを取り決めた契約書を交わすことを規則で義務づけられている(大阪契約規則)
(2) 貸し付けのとき
ア 使用の用途及びその変更について
イ 賃貸料
ウ 貸付期間
エ 賃貸料の納付時期及び方法
オ 維持修繕その他経費の負担について
カ 継続使用の申請手続
キ 賃借権の分割若しくは譲渡又は相続等による承継について
ク 増改築について
ケ 返還手続
2 無償貸付の契約書には、前項第2号に準じて記載しなければならない。
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大阪市契約管財局
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大阪朝鮮学園
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99jounokai
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2012-02-04 22:23
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朝鮮総連系
鳴かぬなら泣かせてみようホトトギス
先月、30日に懐の大きい偉大で著名な市議会議員を告訴しました。(爆
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99jounokai
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2012-02-02 18:42
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告訴、告発
宇土口問題で宇治市に要請書を提出。
下記要請書を京都府総務調整課に提出し、総務調整課が宇治市、京都府も名を列ねておられるウトロ地区住環境改善検討協議会にもこの要請書の要請を報告したとの事ですがウトロ地区住環境改善検討協議会から昨年提出した下記要請書に回答が未だに御座いません。
よって、平成24年2月10日までに回答するように宇治市はウトロ地区住環境改善検討協議会に助言して頂く様お願いします。
(要請書の文は総務調整課に提出したものとほぼ同じものです)
要請書
宇土口問題の原因については最早詳しく述べたり意見交換、議論をする必要もありませんが要点のみ述べますとウトロ地区住民の作る「ウトロ国際対策会議」によると日本国際航空工業の1300人の朝鮮人労働者達は国民徴用令や国家総動員法による強制徴用で来日した訳ではなく経済的理由や兵役免れで移住してきた者であるとしている。また、韓国の国務総理傘下の「日帝強占下での強制動員被害者の真相究明委員会」も、2006年末の報告書を見るとウトロ住民について「強制徴用者ではなく元から日本に居住していた朝鮮人である」と明らかにしている。要するにウトロ地区は、強制徴用以前から日本に居住していた朝鮮人であり、これに1930年代末に日本の併合時代の貧困層の朝鮮人や被徴用者が加わって形成されたのである。こういう歴史的事実を否定し、ウトロ地区住民および支援者らは長年にわたり強制徴用被害者とその子孫を名乗って居住権を主張しているにすぎない。
又、悪名高い似非人権屋の日本の人権NGO、反差別国際運動(IMADR・2005年当時の事務局長は武者小路公秀)の招聘により、国連人権委員会任命の特別報告者・ドゥドゥ・ディエン(セネガル国籍)が日本の人権状況の調査のため来日しウトロに関して「日本政府は、ウトロ住民と対話を始め、住民が植民地時代に日本の戦争遂行のための労働にかり出されてこの地に住まわされた事実に照らし住民を強制立ち退きから保護し居住権を保障する適切な措置を直ちにとるべきである」というような道理の無い発言をしたが、この武者小路公秀はピース大阪の会長でもあり金正日の思想を普及しようとするチュチェ思想国際研究所と関係の深い人物であり日本に悪意を抱き人権を武器として国連を利用し日本に言いがかりをつけるのがライフワークのような輩であるので相手にする必要など無いと考えるのが良識者という者である。因みに、この国連人権委員会の勧告に強制力は無く調査対象とされた多くの他国政府も勧告を無視しているというようなレベルの似非人権反日組織であるというのは情報弱者で無い限りは定説である。
よって此方の主張、要請は、宇土口不法占拠朝鮮人らを支援している「ウトロを守る会事務局」、「京都韓国民潭」らが歴史学で証拠価値の無い下級資料(第5次資料)及び捏造資料を基に主張している「従軍慰安婦問題」「強制連行問題」「朝鮮を近代化に導いた日本の功績を搾取に捏造し日本人の名誉を毀損した事実」その他、「年金の掛け金も払わず年金を要求する理不尽」「戦後、朝鮮進駐軍と名乗り日本人に行った非道極まりない悪行」等を日本国民、我々日本人の先祖に謝罪するならば、宇土口朝鮮人住民に対して生活保護と同等の最低限の住環境整備なら山城乃國企画としては認める方向である。
此方は歴史学で証拠価値のある第一級、二級(第一次、二次)レベルの歴史資料を基にして主張しているだけであります。万が一、此方の歴史認識に意義があるならば、今回の件は莫大な血税が投入される重要問題ですから「ウトロを守る会事務局」「京都韓国民潭」らも歴史学で証拠価値のある第一級、二級(第一次、二次)レベルの資料を提示して頂いてどちらが正論か?を、全世界配信出来る生放送で公開討論会を行う用意であります。
此方としては一点の曇りもないので、「ウトロを守る会事務局」、「京都韓国民潭」も快く日本人の道理、人としての筋道の通った主張、上記要請を受け入れて戴けると確信しております。そして此方のお願いする条件を含めた要請は日本人の血税で宇土口不法占拠住民に対して日本人は義務も無いのに日本人の血税を投入して生活環境を整備してあげるのですから決して宇土口住民にとっても損の無い要請だと確信しております。一方的にあれも駄目これも駄目では建設的な解決は出来ず真の日韓友好はありません。そろそろ日本人、日本に暮らす韓国人の子孫の為にも、せめて京都だけでも日韓の争い事に終止符を打ちましょう。
尚、国土交通省、京都府、宇治市でつくられた「ウトロ地区住環境改善検討協議会」が、筋が通らなくても何が何でも日本国の血税を宇土口不法占拠朝鮮人に注ぎ込むのであれば「ウトロを守る会事務局」、「京都韓国民潭」に要請した上記の条件と同じく「ウトロ地区住環境改善検討協議会」にも、莫大な血税投入の重要問題ですので歴史学で証拠価値のある第一級、二級(第一次、二次)レベルの歴史資料を此方に提示するよう要請する。
よって、宇治市は国土交通省、京都府、宇治市でつくられた「ウトロ地区住環境改善検討協議会」、「ウトロを守る会事務局」に対して上記の要請を伝える事は勿論ですが担当部署は、必ず相手側に、この要請書に対しての解答を要請し、正しい歴史経緯をもとに良識派の国民が納得する結論を要請する。
山城乃國企画 【非理法権天】
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宇土口問題
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ウトロ地区住環境改善検討協議会
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99jounokai
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2012-02-01 21:44
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宇土口
京都山田知事から再質問の回答が来ましたが予測通り道理が無いので質問に回答出来ない失礼な回答でした
質問 http://iyakichi.exblog.jp/15084741/
再質問 http://iyakichi.exblog.jp/15151208/
山城乃國企画 西村 様
京都府府民総合お問い合わせ窓口の中澤と申します。過日いただきました再度の御質問につきまして、次のとおりお答えいたします。
(御回答)
①について(朝鮮学校というのは大阪朝鮮学校の元校長が北朝鮮人拉致犯シンガンスと共謀し日本人の原ただあきさんを拉致し国際指名手配を受けているのですが、ことについてどういう認識ですか?拉致されても、ミサイルを日本に飛ばされても山田知事が朝鮮学校に補助金を出し続けるのは何故でしょうか?)
⇒先日もお答えいたしましたように、京都府では、専修学校・各種学校教育の振興を図るため、補助制度を設けています。補助金の対象は学校運営費や教科書、教職員の人件費等ではなく、生徒の教育に直接必要な教材費や学校図書などの経費に限定しており、各種学校の一つである朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で体育や芸術系教科などの副教材、機材などに対して補助しているところです。
②について(40年間朝鮮学校の教壇に立っていた教諭が、朝鮮学校の卒業生の多くが「拉致に手を染めた」という「光射せ!」という手記を去年の夏に公に発表し朝鮮学校というのは「工作員養成機関」というのは良識者なら皆、知っていることなのですが、そんな学校に山田知事が補助金を出し続けるのは何故でしょうか?多文化共生以外の言葉で説明願います。)
⇒先日もお答えいたしましたように、京都府では、専修学校・各種学校教育の振興を図るため、補助制度を設けています。補助金の対象は学校運営費や教科書、教職員の人件費等ではなく、生徒の教育に直接必要な教材費や学校図書などの経費に限定しており、各種学校の一つである朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で体育や芸術系教科などの副教材、機材などに対して補助しているところです。
⑤について(朝鮮学校が朝鮮総連の指示で子供達の学び舎を担保にし、朝鮮総連の事業資金、活動資金を捻出し、朝鮮総連の不良債権と合わせて血税1兆4000億以上が朝鮮銀行に使われました。山田知事は、何故に、こんな朝鮮学校の子供達を担保に金儲けを行う朝鮮学校に補助金を出すのでしょうか?)
⇒先日もお答えいたしましたように、京都府では、専修学校・各種学校教育の振興を図るため、補助制度を設けています。補助金の対象は学校運営費や教科書、教職員の人件費等ではなく、生徒の教育に直接必要な教材費や学校図書などの経費に限定しており、各種学校の一つである朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で体育や芸術系教科などの副教材、機材などに対して補助しているところです。
⑥について(政府見解で、私立学校への助成に係る憲法第89条に規定する「公の支配」に係る解釈については、各種学校を含む私立学校については、学校教育法、私立学校法及び私立学校振興助成法による法的規制を受けていることから、「公の支配」に属しており、合憲であるとの判断が示されているが、情報提供した上記の記事のように新たな情報が出て来ても山田知事は朝鮮学校が「公の支配」に属していると言えるのでしょうか?もし、そうであれば根拠を述べてください。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしているという事は皆無なので、この事を踏まえて回答下さい。)
⇒「公の支配」につきましては政府見解及び判例により合憲であるとの見解が示されていると承知しているところであります。また、情報提供いただいた内容につきましては、府では確認はできないところであります。
⑦について(補助金は、教育課程について、文部科学大臣が定めた学習指導要領の適用がない私立の各種学校を対象とする制度であることに鑑み、教員等の人件費や経常経費は補助対象とせず、教育機会の確保や修学上の経済的負担の軽減を目的とする趣旨から、「直接生徒の教育に必要な教育図書の購入、教育備品の購入や修繕に要した経費等に対象を限定」しているのですが、情報提供した上記の記事のような新たな情報によると、補助金は直接生徒の教育に必要な教育図書の購入、教育備品の購入や修繕に要した経費等には使用されておらず、補助金が朝鮮総連に上納されている事が明らかになっていますが、それでも山田知事は補助金を出すのでしょうか?尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしているという事は皆無なので、この事を踏まえて回答下さい。)
⇒府補助金につきましては、補助対象である教材費等の支出を確認しているところであります。
⑧について(学校教育法第134条第2項において準用する同法第13条の規定により、私立の各種学校が、法令の規定に故意に違反したときは、都道府県知事は、当該各種学校の閉鎖を命じることができるとされているのですが、情報提供した上記の記事のような新たな情報によると朝鮮学校は明らかに法令違反であります。本来なら朝鮮学校は閉鎖対象なのは明白ですが、それでも山田知事は補助金を出すのでしょうか?尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしているという事は皆無なので、この事を踏まえて回答下さい。)
⇒情報提供いただいた内容につきましては、府では確認できないところであり、その内容をもって明らかな法令違反という事実は確認できないところであります。
⑨について(地方自治法第232条の2において、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができるとされているが、公益上の必要性に関する判断に当たっては、普通地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解され、当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、当該補助金の交付は違法と評価されることになるものと解されている。(広島高裁平成10年(行コ)第11号平成13年5月29日判決参照)とあるのですが、万が一、情報提供した上記の記事のような新たな情報を精査せずに、今後も朝鮮学校に対する補助金支給を継続するならば、明らかに山田知事は、「当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱があり当該補助金の交付は違法と評価されることになるもの」に該当すると思われます。それでも山田知事は補助金を出すのでしょうか?尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしているという事は皆無なので、この事を踏まえて回答下さい。)
⇒情報提供いただいた内容につきましては、府では確認できないところであり、その内容をもって補助金の交付が違法にあたるという事実は確認できないところであります。
以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
(京都府総合お問合せ窓口)府民総合案内・相談センター センター長 中澤 弘
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京都府山田知事
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朝鮮学校補助金
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府民総合案内・相談センター
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99jounokai
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2012-01-27 15:26
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朝鮮総連系
日朝協会京都府連から、お説教の様な回答が来ました。爆
★日朝協会京都府連からの回答は「従軍慰安婦問題」に関しての、歴史学で証拠価値のある上級資料及び日朝協会の主張している根拠となる資料は、日朝協会として責任が持てる資料がなく「役員の合意に基づいて運動している」ので提示する事は出来ず、「従軍慰安婦問題」は、日朝協会に頼らず「自分の力で調べて下さい」という事でした。(笑)
日本国から税金で賠償させようと算段しているのだから日本国民に対して立証説明義務が発生するだろうよ(笑)駄目だコリャ!!!!
そして「従軍慰安婦問題」は、まだ研究中らしいです。
ならば確定していない犯罪行為に何故に?「賠償しろ!」となるのか?理解できません(爆)
国連の資料て何だ???(笑)GHQなら「日本の官憲により朝鮮人女性を強制連行していない」という資料と、朝鮮人男性が朝鮮人女性を強制連行した資料なら山ほど有りますけどね。同時に日本人に対して行った極悪非道行為の「朝鮮進駐軍」事件も出てきますけどね(爆)
日本政府の資料となると「日本の官憲が朝鮮女性を強制連行して慰安婦にした」という資料は河野談話の時に日本全国あらゆる所をひっくり返しても出て来なかった(爆)
韓国政府の資料は存在せず、証言証拠のシンボル的存在の金学順も「寂しかって、嘘をついた」事が立証されていますから、結局「私の体が覚えています」のみです(爆)
そして「ライタイハン問題は」日・朝・韓の友好に関係ないので回答する必要が無いようです(爆)
やはり、朝鮮擁護団体とは「事実を基に道理、誠を説く建設的な論議」は無理みたいです(爆)
回答の最後の「今後協力共同できる問題があればご協力をお願いいたします」てどういう意味だ?
体よく女が男を追い払う時の別れ際の社交辞令か(爆)
●此方の質問
簡単な質問です。
①朝鮮女性が日本の官憲により強制連行され慰安婦にされたと主張するならば歴史学で証拠価値のある第一次、二次資料を私に教えて下さい。
②日朝協会が第一次、二次資料を提示できないのであれば、どのような人物が書いた著書、当時の新聞記事、その他の証拠資料を基に朝鮮女性が日本の官憲により強制連行され慰安婦にされたと主張されているのか?教えて下さい。
③ 韓国軍がベトナム戦争時にベトナム女性に世界最大レベルの人権蹂躙な屈辱を与え多数の混血児を生み出した責任はどうお考えでしょうか?この件は一次資料は 山ほど存在します。日朝協会が声高に戦後保障と主張するならば、まずは信憑性が全く無い従軍慰安婦問題よりも、200%真実のライタイハン問題を解決する のが世界平和に繋がり地球市民としての常識であると思いますが、見解を述べて下さい。
以上の質問の回答を平成24年1月20日までに必ず回答下さい。
回答先yamashironokuni-kikaku@mail.goo.ne.jp
山城乃國企画 副長 西村
上のような質問が届きました。
日朝協会京都府連として責任が持てる問題以外は、自分達で調べていただき、その責任者に質問してください。
私たちは、国連、日本政府、韓国政府などの資料を調べて、日本人の責任で解決しなければならない問題について研究し、日・朝・韓の友好を発展させるという立場で運動しています。
また、役員の合意に基づいて運動しています。
山城乃國企画について、よく知りませんので、とりあえず自分の力で研究テーマについてよく調査してください。
今後協力共同できる問題があればご協力をお願いいたします。
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日朝協会京都府連
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従軍慰安婦
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水曜デマ
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99jounokai
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2012-01-11 20:11
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水曜デマ関連団体
日朝協会京都府連合会に簡単な質問をしました。
http://www.kyoto-minpo.net/archives/2012/01/10/post_8455-2.php
上記の記事について簡単な質問です。
①朝鮮女性が日本の官憲により強制連行され慰安婦にされたと主張するならば歴史学で証拠価値のある第一次、二次資料を私に教えて下さい。
②日朝協会が第一次、二次資料を提示できないのであれば、どのような人物が書いた著書、当時の新聞記事、その他の証拠資料を基に朝鮮女性が日本の官憲により強制連行され慰安婦にされたと主張されているのか?教えて下さい。
③韓国軍がベトナム戦争時にベトナム女性に世界最大レベルの人権蹂躙な屈辱を与え多数の混血児を生み出した責任はどうお考えでしょうか?この件は一次資料は山ほど存在します。日朝協会が声高に戦後保障と主張するならば、まずは信憑性が全く無い従軍慰安婦問題よりも、200%真実のライタイハン問題を解決するのが世界平和に繋がり地球市民としての常識であると思いますが、見解を述べて下さい。
以上の質問の回答を平成24年1月20日までに必ず回答下さい。
回答先yamashironokuni-kikaku@mail.goo.ne.jp
山城乃國企画 副長 西村斉
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日朝協会京都府連合会
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京都民報WEB
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日本共産党京都府委員会
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99jounokai
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2012-01-10 15:59
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水曜デマ関連団体
兵庫県井戸知事も朝鮮学校問題の本質から逃げました。
兵庫県井戸知事も朝鮮総連、朝鮮学校の本質に絡む再質問①②③⑥⑦に回答せず、今後も朝鮮学校に税金を垂れ流す算段である。拉致問題に力を入れて取り組んでいると自負するなら、「朝鮮総連解体」「朝鮮学校廃校」は拉致問題解決の常識である。
拉致問題への取り組みは有本さん等からの要望があり知事として仕方なく公務員の責務と法律で定められているのでポーズで行っているだけなのである。
井戸知事も他の役人、役所と同じく「朝鮮問題」が絡むと国民の質問に答える事が出来ませんでした。此方の事実資料に基ずく根拠、道理ある、不当要求にも該当しない質問に回答しない、この行為は公務員法違反です。
都合の悪い質問に答えられない時の回答法は、全国共通で本質に黙秘し壊れたテープレコーダーの様に同じ言葉「前回の回答でご説明したとおりですので、ご理解下さい」です。
抗議街宣でも駄目、紳士的に書面抗議でも駄目となるとね。
桜が見れる頃迄はと思ってましたが、この手法の変更は早まりますね。
ちと、力、入れましょうかね。
●此方の再質問 http://iyakichi.exblog.jp/15134455/
●井戸知事の回答
朝鮮高級学校を含む外国人学校に対する補助金についての本県の考え方 は、先日差し上げたお返事でご説明したとおりですので、ご理解いただき たく存じます
(お問合わせ先)
■企画県民部管理局教育課私学第2係
TEL 078−362−3105
E-mail kyouikuka@pref.hyogo.lg.jp
平成24年1月6日
西村 斉 様
兵庫県企画県民部知事室長
平 野 正 幸
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兵庫県井戸知事
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朝鮮総連
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朝鮮学校
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99jounokai
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2012-01-08 16:48
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行政
スーパーウルトラ反日似非左翼、おっちょこちょい天然左翼が唱える新年の誓い。
謹賀新年
今年こそ、世界から原発、戦争、環境破壊、貧困、不平等を追放し
日本による加害の被害者に日本政府に謝罪補償させ
日本自身の尊厳も回復する、大きく前進する年にしたいものです。
そのために、山を賑わす枯れ木の一本に
なろうと思います。
今年もどうぞ宜しくお願い致します。
2012年1月3日
バカチョン拝
●感想
原発は、今後、新たに南朝鮮が日本海側に19基程の原発を建設予定で原発トラブルの際、偏西風で日本が危険に晒され、戦争、紛争、侵略は支那、北朝鮮に忠告すべきで、環境破壊も支那に忠告すべきで、本当の貧困、不平等というのも支那、北朝鮮に忠告すべきである。(爆)
そして、日本による加害があるなら第一級資料出しなさい。
以前、共産党、社民党の馬鹿が日本人が第一級資料を燃やしたから存在しないと言ったので、誰が燃やしたか?尋ねましたが答えて貰えませんでした。
GHQの戦略で、日本による存在しない加害を存在したように情報操作したにも関らず第一級資料どころか、二級レベルも無いんです。当時の状況から判断してGHQが捏造資料を作る事は想像出来ても日本が日本に都合の悪い資料を燃やせる事など不可能です。(笑)
日本人は几帳面で細かい事でも、記録に残す民族なんです。
日本による加害が存在すれば必ず何処かに第一級、二級資料は残っています。これが日本民族の歴史です。
#
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99jounokai
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2012-01-04 17:29
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バカチョン
謹賀新年2672年
「耐冷耐苦耐煩耐閑 不激不躁不競不随 以成事」
孤独や周囲の誤解、誹謗中傷、冷たさに耐え
理不尽な仕打ちの苦しさに耐え
煩わしさの連続に耐え
煙たがられ避けられても閑に耐え
小事に激せず、腹を立てず
事が成功しても有頂天になって躁がず
下らない相手と無駄に競わず喧嘩をせず
非道理には決して随わず
誠の心得で志を黙々と自強遂行し大事を成せよ
#
by
99jounokai
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2012-01-03 02:06
神戸市役所に乗り込んだため、やっとこさ、回答が来ました。
●神戸市からの回答
西村 斉 様 昨日お申し出いただきました件につきまして、以下のとおり回答させていただきます。一部回答が遅くなったものがございます点につきましては、お詫びいたします。
1.まず、平成23年10月13日の本市職員の対応につき、本市における神戸市政の透明化の推進及び公正な職務執行の確保に関する条例に関し て、(10月18日)に電子メールでいただきました件について回答致します。 当該条例に基づき審査を受けつける制度はございません。
2.また、平成23年12月26日に電子メールで頂きましたご意見についても併せて回答致します。 平成23年12月21日の本市職員の対応につき、本市における神戸市政の透明化の推進及び公正な職務執行の確保に関する条例等を根拠に指導を要 請するとのご意見ですが、指導する必要は無いものと考えております。
3.次に、平成23年10月26日にお送りいただきました神戸市教育委員会への質問状に対し、下記のとおり回答いたします。
<質問1、質問2について>神戸市教育委員会では法令や国の計画・指針に基づき教育行政を進めています。平成10年代の外国人児童生徒の増加に伴い、総務省から「地域におけ る多文化共生プラン」(平成18年3月)、文部科学省から「外国人児童生徒教育の充実について」(平成18年6月)の通知が出されました。神戸市においても旧「手引き」(平成10年作成)を多文化共生の視点に立って全面的に内容を改めることとしました。改訂にあたっては、多文化共生 に向けて考え方が偏らないように、編集委員の協力も得ながら検討を行いました。編集委員は、小・中・高の各校種で長年外国人問題に取組んできた管理職(校長)を含む教員及び在日外国人教員1名の計14名です。編集委員より様 々な角度から意見を聞き参考としましたが、手引きの構成や内容等を決定し作成(平成22年10月)したのは教育委員会人権教育課です。今後とも、すべての子どもたちがそれぞれの生活習慣や文化について、互いに違いを認め、尊重し、希望と目的を持って学校生活を送れるよう取組んで いこうと考えています。
<質問3について>小中学校における管理職とは、校長・教頭であり、副主任はこれに当たりません。なお、管理職を除いた学校内の職務分担に関しましては、校内外の状況その他によって流動的であり、副主任を含めて年度ごとの見直しや変更が必ず行 われ、固定的なものではないこともお知りおきください。 以上が回答となります。よろしくお願いいたします。
担当:行財政局行政監察部監察室(1、2に関すること)
教育委員会事務局指導部人権教育課(3のうち質問1・2に関すること)
教育委員会事務局総務部教職員課(3のうち質問3に関すること)
市民参画推進局参画推進部広聴課(その他市政全般に関すること)
●此方の質問
http://iyakichi.exblog.jp/14825385/(教育委員会)
http://iyakichi.exblog.jp/14762288/(監察室)
http://iyakichi.exblog.jp/15168586/(神戸市長)
●回答有難う御座います。しかし、回答に不備が多数ありますので、不備点を送信します。
平成24年1月10日までに今回は必ず回答下さい。
1.まず、平成23年10月13日の本市職員の対応につき、本市における神戸市政の透明化の推進及び公正な職務執行の確保に関する条例に関して、(10月18日)に電子メールでいただきました件について回答致します。 当該条例に基づき審査を受けつける制度はございません。という回答ですが・・・
下記の「神戸市政の透明化の推進及び公正な職務執行の確保に関する条例」の条文に条例に基づき審査を受けつける制度が記載されています。
真摯に回答せよ。
第3節 審査会への諮問等
(審査会への諮問)
第10条 市長その他の執行機関(以下単に「執行機関」という。)は,次に掲げる場合であって必要があると認めるときは,当該要望等に係る第7条第1項前段の規定による記録又は同条第2項若しくは第3項の書面若しくは電磁的記録(以下「記録等」という。)及び次条第2項の意見書とともに,神戸市公正職務審査会(以下「審査会」という。)に諮問するものとする。
(1) その内容が違法又は不当であるかどうかを執行機関が判断できない要望等を受けた場合
(2) 要望等に対する職員等の対応その他の行為が違法又は不当であるおそれがある場合
第4章 神戸市公正職務審査会
(審査会の設置及び権限)
第13条 市長の附属機関として,審査会を設置する。
2 審査会は,執行機関からの第10条第1項の規定による諮問に応じて審査を行い,及び要望等の記録方法その他要望等への対応に関する諮問に応じて審議を行い,並びにこれらに関する意見を執行機関に述べるものとする。
(職員等の協力)
第15条 職員等は,第13条第2項の規定による審査会の審査又は審議に協力しなければならない。
第5章 体制の整備
(体制の整備)
第16条 執行機関等は,法令等及び第5条に規定する基本原則の遵守(以下「コンプライアンス」という。)に関する啓発,研修,相談その他必要な体制の整備に努めなければならない。
2.また、平成23年12月26日に電子メールで頂きましたご意見についても併せて回答致します。
平成23年12月21日の本市職員の対応につき、本市における神戸市政の透明化の推進及び公正な職務執行の確保に関する条例等を根拠に指導を要請するとのご意見ですが、指導する必要は無いものと考えております。という回答ですが・・・
下記の根拠を熟読し何故?法令、条例、規則に反してまで、審査、指導の必要が無いのか?回答せよ。そして、私は矢田立郎神戸市長宛に情報提供を兼ねて要請書を送付したのですが、この回答は矢田市長も当然、了解済みの回答なのでしょうか?私の送付した書面は確かに矢田市長の目に届いているのでしょね?回答下さい。
●私が平成23年12月21日に神戸市行財政局行政監察部監察室を訪問した。理由は私が神戸市行財政局行政監察部監察室に対して三ヶ月間三度に渡り送付した書面の回答を貰うためである。
書面の内容は北朝鮮による日本人拉致問題に絡む問題で不法行為を行った神戸市行財政職員人材開発センターのセンター長である豊島と神戸市教育委員会人権教育課の主査である森に対しての審査要請書です。
そして、何と!神戸市行財政局行政監察部監察室は審査要請書が、どのように処理されているのか?回答してくださいという私の正当な要望に対して、回答期限を経過しても一向に梨の礫でした。経過確認、回答を貰うのは国民の権利である。
訪問の際に、私は友人に神戸市行財政局行政監察部監察室は私の三ヶ月三度に渡る審査要請書に対して「神戸市政の透明化の推進及び公正な職務執行の確保に関する条例 」に違反し、経過報告、回答しない為、私に対して神戸市行財政局行政監察部監察室は信用を失墜したと判断し、社会的必要性が存在すれば撮影が合法であるという判例「平成17年11月10日最高裁第一小法廷判決」を根拠に「動画撮影」を依頼した。理由は、国民に見えない所で地方公務員法違反を行う神戸市行財政局行政監察部監察室の権力の暴走を阻止する為である。ところが、神戸市行財政局行政監察部職員は神戸市庁舎利用規則、法令、条例にも記載されていない「撮影禁止」を主張し、職権を濫用して、私の権利の行使を妨害する行為を行った。
しかも、判例を提示して説明する以前に職員の顔、姿は撮影しないという条件付の撮影要望である。
この行為は刑法第193条公務員職権濫用罪(2年以下の懲役又は禁錮)に該当する。
事件当日、私は三ヶ月間三度に渡り神戸市行財政局行政監察部監察室に送付した審査要請書の経過報告、回答はどのように処理されているのか?と神戸市行財政局行政監察部監察室職員に経過を尋ねたところ、監察部監察室職員は「調べもせず、そんな審査要請書は送付されて来たか、来ていないかも判らない!お帰り下さい、撮影は止めてください!」の一点張りで私の道理ある質問、訪問理由、要望理由を聞こうともせず、何と!110番通報したのである。こういう理不尽な行為は断じて許す事は出来ません。
神戸市行財政局行政監察部の行為は、地方公務員法(第13条 、第28条1項、3項、第29条、第30条、第32条、第33条、第35条)にも違反している。
神戸市行財政局行政監察部が地方公務員法13条違反(平等取り扱いの原則、すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない)を犯している根拠は上記に記載した例も含めて、その他にも外務公務員法、日韓地位協定に背いてまでも必要以上に朝鮮人と懇意で、その上、朝鮮人職員を優遇する事を肯定している横田という職員が今回の事件に神戸市行財政局行政監察部からの要請で、私と神戸市行財政局行政監察部との仲介役のような立場で顔を覗かしている。明らかに、そういう職員の朝鮮擁護の政治的思想から、朝鮮問題が絡む私の正当な質問、訪問理由、要望理由を聞こうともせずに追い出そうとしたと容易に確信出来る。
尚、今回の事件の原因である審査要請書の内容に主役として登場し、以前、横田職員と私が面談した際にも同席していた神戸市行財政職員人材開発センターのセンター長である豊島と神戸市教育委員会人権教育課の主査である森は「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に違反した態度を堂々と行い、その上、横田職員と同じく外務公務員法、日韓地位協定に背いてまでも必要以上に朝鮮人と懇意で、朝鮮人職員を日本人職員よりも優遇する処置を講じている証拠が動画に記録され配信されている。又、横田職員は神戸市行財政職員人材開発センターのセンター長である豊島と神戸市教育委員会人権教育課の主査である森の朝鮮擁護の職務姿勢を肯定している事実も動画に記録され配信されている。
そして、今回、神戸市行財政職員人材開発センターのセンター長である豊島と神戸市教育委員会人権教育課の主査である森の「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に違反した態度が大問題であるという趣旨が審査要請書に記載されていた為に、私との政治的意見の相違、又は身内を庇うために神戸市行財政局行政監察部監察室は審査要請書の経過報告、回答が出来なかったのであろうと断定できる。
この行為は私に対して明らかに「政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない」という地方公務員法13条に違反している事は明白である。
この私に対する差別行為は地方公務員法第60条 1項の一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に該当する不法行為である。
3.次に、平成23年10月26日にお送りいただきました神戸市教育委員会への質問状に対し、下記のとおり回答いたします。
<質問1、質問2について>神戸市教育委員会では法令や国の計画・指針に基づき教育行政を進めています。平成10年代の外国人児童生徒の増加に伴い、総務省から「地域におけ る多文化共生プラン」(平成18年3月)、文部科学省から「外国人児童生徒教育の充実について」(平成18年6月)の通知が出されました。神戸市においても旧「手引き」(平成10年作成)を多文化共生の視点に立って全面的に内容を改めることとしました。改訂にあたっては、多文化共生 に向けて考え方が偏らないように、編集委員の協力も得ながら検討を行いました。編集委員は、小・中・高の各校種で長年外国人問題に取組んできた管理職(校長)を含む教員及び在日外国人教員1名の計14名です。編集委員より様 々な角度から意見を聞き参考としましたが、手引きの構成や内容等を決定し作成(平成22年10月)したのは教育委員会人権教育課です。今後とも、すべての子どもたちがそれぞれの生活習慣や文化について、互いに違いを認め、尊重し、希望と目的を持って学校生活を送れるよう取組んで いこうと考えています。という回答ですが・・・
何故に?職員人権研修用の資料に韓国の教科書を使用するのか?、それと、平成23年10月26日付の質問状の質問3(韓国民潭からの圧力問題等)に回答がありません。回答せよ。
http://iyakichi.exblog.jp/14825385/
質問3 当初、神戸市垂水中学校の在日韓国人の教員、韓裕治は、「日本国籍でない者が公務員として管理的な役職をしてはならない」ことが規定されている(外務公務員法第7条第1項)、又、定説では「管理職への外国人採用は間接的であれ国の統治に外国人が関わることは国家主権、国民主権の侵害に当たり、諸外国でも管理職への登用を認めている国はない」と解釈されて、神戸市教育委員会から副主任になることを認められなかったと想像しますが、民団新聞によると、神戸市教育委員会が認めた理由は「学校側から、韓裕治から問い合わせを受けて法律の解釈が難しく、学校によって事情が異なるから、教育委員会が指示することではない」と言われたためとなっており、要は学校の屁理屈に妥協して認めたようだが、韓裕治の支援団体は「関係民族団体、韓国政府の支援による闘いの成果」と、「ひとまずはほっとした表情」と感想を述べている。
という事は、副主任が認められたのは、「在日韓国人」からの圧力で韓裕治は「日本国籍でない者が公務員として管理的な役職をしてはならない」ことが規定されている(外務公務員法第7条第1項)に反し、管理的な役職になった」のは明白である。政府の公式見解である「公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とする」という見解を厳守すべきだと考え、日本の将来を担う子供たちを教育する公共の学校の方針を決める「管理的な役職」を、反日思想に染まった韓裕治に委ねるなど言語道断である。何故に?このような道理の無い事を認めたのか?
<質問3について>小中学校における管理職とは、校長・教頭であり、副主任はこれに当たりません。なお、管理職を除いた学校内の職務分担に関しましては、校内外の状況その他によって流動的であり、副主任を含めて年度ごとの見直しや変更が必ず行 われ、固定的なものではないこともお知りおきください。 という回答ですが・・・
「部長」や「主任」が管理職とされている学校もあるようですが、例えば、今回の外国人生徒の人権に考慮した教育を推し進めるための指針ともいうべき「在日外国人児童生徒にかかわる指導の手引き」を韓国人教師が参加して作成している事実から解釈すると、『校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整および指導、助言にあたる職(学校教育法施行規則第22条の3』による「教務主任」、『校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導、助言にあたる職(学校教育法施行規則第52条の2』による「生徒指導主事」と同等の「管理的な役職」と権限を与えられているも同然である。屁理屈回答は結構です。
今回問題にしている「管理的な役職」とは 学校において一般教員を指揮し学校の運営に当たっているという一般の管理職の定義としての意味合いです。現に、外国人生徒の人権に考慮した教育を推し進めるための指針ともいうべき「在日外国人児童生徒にかかわる指導の手引き」を大幅に改訂し垂水中学校教員の韓裕治をはじめとする在日朝鮮人を編集委員に加えており、一般教員を人権マニュアル冊子によって指導し、管理し、公権力を行使している立場であります。この事を問題にしているのです。在日韓国人は日韓地位協定に明記された外国人であり、在日は公権力を行使しないという前提で下級公務員にのみ採用されるものですが、何故に?日本人より上級のポストに立ち、日本人教員全体の規則を決定し、言動を拘束し、管理する規則マニュアルを執筆しているのか?神戸教育委員会は、日本国の中の神戸市であるというを忘れておられるのですか?真摯に回答せよ。
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行財神戸市政局行政監察部監察室
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教育委員会神戸市事務局総務部教職員課
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矢田立郎神戸市長
#
by
99jounokai
|
2011-12-30 22:56
|
行政
合掌。
花うさぎさん、今世でのお役目ご苦労様でした。
あの世で高いステージ(階層)に行かれる事は間違いないでしょう。
来世に向けて、お励み下さい。
又は、行動する運動の守護霊として君臨されるのかな?
直接、お話したのは今年5月25日主権回復を目指す会主催の『KKRのシナ大使館への土地売却』心ある日本国民よ、座死するな!街宣の現場でしたね。
その際「何時も動画を見て活躍を拝見しています!頑張って下さい」という言葉を戴きましたね!
励みになりました。
そして、チーム関西の隊旗とも云えるZ旗に応援の寄せ書きを戴きもしました。
有難う御座いました。
必ず、あの世でお逢いする事が出来ますので、その時まで「ごきげんよう!又、遭いましょう!」
#
by
99jounokai
|
2011-12-30 14:29
昨日は暇にかまけて、暇つぶしをしました!(笑)
日本の国益を毀損する悪行を積む輩に対しての告訴状を●●地方検察庁に提出しました!
#
by
99jounokai
|
2011-12-29 22:46
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日本國の一構成員の責任として行政,政治家を監視し見張ります。 【山城乃國企画 副長 西村斉】 情報提供は99jounokai@excite.co.jp 迄 『國民ウオッチャー見張り番』
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