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山城國企画《日本派政治活動家★西村齊》            

朝鮮学校公園不法占有で発生した公園使用料について住民監査請求提出

京都市職員措置請求書

① 請求の要旨
 京都市(門川大作京都市長)は学校法人京都朝鮮第一初級学校が不法に歓進橋児童公園を占有した事で生じた公園使用料に関する損害を直ちに京都朝鮮学園に請求せよ。

② 請求の原因 
 京都朝鮮第一初級学校は平成18年10月22日に無許可で創立60周年記念式典を開催し、公園を全面積不法に占有した。
その際、無断でステージまで作成し子供達に舞踊を演舞させ、父兄は焼肉パーティーを開きその煙で住民に大変な迷惑を与えた。
許し難いのはこの記念式典のパンフレット(資料①)に市民の財産である公園を勝手に「京都朝鮮第一初級学校運動場」と記載されていることである。これは明らかに学校側が不法占拠を認識しており許し難い悪行である。この行為は京都市都市公園条例第3条第1項の2と3( 興行、競技会,集会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用する時には許可がいる)同第5条の7、9、10(はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること、公園をその用途外に使用すること及び公園の利用及び管理に支障がある行為をすること)第12条第2項の1の(使用者は,使用しようとする施設に特別の設備をしようとするときは,市長の許可を受けなければならない)に違反しております。                                                  
 又、平成19年11月4日、平成20年11月2日には無許可でバザー(資料②)を開催し、商品、飲食物を売買し、その上ステージまで作成し吹奏楽のコンサートまで開催している。
 またまた平成20年9月28日には無許可で運動会(資料③)を開催しテント、跳び箱等の物を設置している。これらの行為も上記と同じ根拠で京都市都市公園条例に違反している。勿論、上記の催しは無許可ですから京都市都市公園条例第3条第2項(許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間,行為を行う場所又は公園施設,行為の内容その他市長が定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない)及び、第18条(市長は,詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対して,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは,50,000円とする。)以下の過料を科することができる)にも違反している。
 以上の事から京都朝鮮学園に対して京都市都市公園条例第18条違反を根拠として京都市(門川大作京都市長)は公園使用料に関する請求をせよ。

 尚、京都朝鮮学園が歓進橋児童公園を不法に占有した事実は京都朝鮮第一初級学校長が都市公園法違反で有罪判決を受けたことから明らかである(資料④)
この件も京都市都市公園条例第18条に沿ってこの事件の不法占拠した期間の公園使用料に関する請求は勿論の事、法的に可能な限り過去に遡って京都市(門川大作京都市長)は京都朝鮮学園に請求せよ。

                               補正書

 本件怠る事実として平成23年2月1日の公判(平成22年(わ)第1257号等)において、京都朝鮮第一初級学校が無許可で勧進橋児童公園を何度も使用(運動会、60周年記念式典、バザー、焼肉、アルコール、食品販売)してきた事実は検事(捜査当局)が京都市緑地管理課から聴取した際、全て京都市緑地管理課は無許可公園占有使用を把握していた事実を検事が法廷で述べている。その上、京都朝鮮第一初級学校が50年に渡り勧進橋児童公園を無許可で不法占有していた事実も京都市緑地管理課が黙認していた事も検事(捜査当局)が京都市緑地管理課への上記聴取の際、述べていた事も法廷で明らかになった。
 この事から京都市緑地管理課が京都市民の財産である公園を何度も京都朝鮮第一初級学校に無許可かつ不法に使用させ黙認していた事実は到底、京都市民として納得いくものではありません。明らかに、京都市緑地管理課は管理責任を問われるべきである。
 具体的なひとつの例として都市公園法第六条第1項(都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。)及び都市公園法第六条第2項(前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。)違反を黙認していたのは動かし難い事実である。
 よって、京都市緑地管理課を指導監督する立場である京都市(門川大作京都市長)にも勿論、責任が及ぶものと考えられる。

③ 請求者
住 所 
職 業
氏 名

地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
平成23年1月26日
京都市監査委員殿
by 99jounokai | 2011-03-01 02:50 | 朝鮮総連系
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