京都市及び京都教育委員会は平成18年10月22日の京都朝鮮第一初級学校の60周年記念式典を学校側が無許可で勧進橋児童公園で行った際、式典の後援として名を列ね、その上京都市総務局国際化推進室幹部や京都教育委員会幹部も来賓として参加しておられた。この事実は朝鮮学校側顧問弁護士も民事裁判の資料で主張している。と、云うことは公園の無許可使用を黙認し、共謀し公園の不法使用に加担した訳ですから都市公園法違反の共謀共同正犯又は実行共同正犯に該当するとも考えられますがこの事についてはお得意の黙秘(スルー)を貫かれるのでしょうか?尚、この件の刑事裁判でも(2月1日)検察側は「原因は不法占拠した学校側にある」と述べ裁判記録にも記録されています。
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