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山城國企画《日本派政治活動家★西村齊》            

ふざけた組織の大阪入国管理局に質問書を提出

                           質問書

収入は「生活保護」 外国人29人が大阪入管に申告 2011年4月23日朝日新聞

 2005年度以降に入国し、大阪市で生活保護を受けている外国人29人が、入国時の収入見通しなどについて「生活保護」などと大阪入国管理局に申告していたことが、市の調べで分かった。市は、外国人らが保護費受給を前提に入国したとみて、入国の経緯などを調査する方針。

 市は、05年度以降に入国▽入国後3カ月以内に生活保護を申請▽現在も保護費を受給――の条件に該当する中国、フィリピン、ベトナム、タイ、米国、韓国人ら61人を調査。市が入管の書類を確認したところ、うち29人は、日本での収入見通しに「生活保護」、身元保証人の職業記入欄に「無職」、扶養者欄に「区役所」などと記載していたケースがあったという。

 入管法は、貧困などで国や地方公共団体の負担となるおそれのある者の上陸を拒否すると規定。市は29人が同法に抵触する可能性もあるとみて、調査を続ける。一方、大阪入管は取材に対し「個別の案件には答えられない」としている。

上記記事について質問します。

①出入国管理及び難民認定法
●第二節 外国人の上陸
第五条  次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない
一項の二  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者
一項の三  貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
●(入国審査官の審査)
第七条  入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受け又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する外国人については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一項の四  当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと
2項 前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。
●(在留資格の取消し)
第二十二条の四  法務大臣は、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
一項の一  偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないとして許可を受けた場合。

★29人は、日本での収入見通しに「生活保護」、身元保証人の職業記入欄に「無職」、扶養者欄に「区役所」などと記載していたというのであれば出入国管理及び難民認定法第五条  一項の二  「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者」に該当すると思われる。又、決定的に一項の三  「貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者」に該当する。よって大阪入国管理局は法務大臣に在留資格の取消しを要請すべきである。

質問1 明らかに29人の外国人は出入国管理及び難民認定法に違反しており入国審査官も出入国管理及び難民認定法第七条にある(入国審査官の審査の一項の四 ) を怠った事は間違いないと思われますが上記①の3項目を個別に回答下さい。

②人事院規則1の国家公務員法、11の国家公務員倫理法
国家公務員法(本人の意に反する降任及び免職の場合)
第七十八条  職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
二  心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三  その他その官職に必要な適格性を欠く場合
国家公務員倫理法(目的)
第一条  この法律は、国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。

質問2 上記①を黙認した大阪入国管理局は上記②の法令に違反していると思われますがこれについてそちら様の見解を回答下さい。

質問3 弁護士の空野佳弘について
以前、『中国残留日本人である父を頼って入国した中国人妻の連れ子』が日本人との血縁関係がない事が発覚して、大阪入管が在留許可を取り消し、強制退去命令を出した件について質問します。
この弁護士や、同和教育推進校である大阪市立啓発小学校PTAが部落解放同盟の全面支援を受けて、法務省や入管に強い働きかけをした結果、特例で『在留特別許可が出され、「定住者」としての権利を得た』という話が耳に入ってきたのですが事実なのでしょうか?回答願います。

平成23年4月26日

在特会京都支部

回答先 zaitokukyoto@gmail.com

回答は平成23年5月13日までにお願いします。

by 99jounokai | 2011-04-26 20:51 | 入管
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