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山城國企画《日本派政治活動家★西村齊》            

京都府警警備課北原の悪行の件で京都府公安委員会に苦情申出書を提出

          苦情申出書

1 苦情申し出の原因たる職務執行の日時 平成22年9月10日
2 苦情申し出の原因たる職務執行の場所 京都府警察本部
3 当該職務執行に係る警察職員 北原(当時京都府警警備課の北原と思われる)

●当該職務執行に係る執務の態様と事案の概要

京都府警の警備課北原は平成22年9月10日の京都府警察本部での私、松本修一に対する取調べの際に法的に朝鮮総連京都本部施設は公民館扱いになっているにもかかわらず「朝鮮総連京都本部施設を公民館ではなく朝鮮総連の私有地」と断言した!この発言は公共の利益にかかわる大問題である。さらに北原は私が発言していない文言を調書に書き朝鮮総連、警察にとって都合が良いと思われる調書という名の作文を勝手に作成し、私の思い、事実と違うので訂正、削除を要望しても北原は証拠動画にもありますように理不尽な根拠、発言、脅し文句で恫喝し不利益を被った。その上、北原は取り調べの段階であるにもかかわらず私の事を「犯罪者と断定している」と発言し重大なる人権侵害と不利益を被った。その上、「自らを俺は腐っている警察官だ!」と警察官として許されない発言をし、「朝鮮総連京都本部は公民館ではなく朝鮮総連の私有地」という事実ではない前提で不当な取調べを受け公平とは程遠い不利益を被った。又、「平等の取り扱いの原則」に反し「お前らのやっていることは全て真っ黒で犯罪である」、日本人拉致に関与した朝鮮総連に抗議しただけの行動を「朝鮮総連に嫌がらせばかりして何を考えているのか?」というような日本人の生命、財産、安全を守る使命の警察官として不適格な発言もしている。(以上証拠資料①)
そもそも、この件は我々による不退去事件ではなく朝鮮総連京都による地方税法違反事件である。
よって、京都府警の警備課北原の悪行を放置する事は日本国民全体の不利益である!京都府警の警備課北原に対し厳正なる審査のうえ、不利益を被った私は勿論の事、日本国民が納得する処分を要請する。

●事実説明とその他

1 事実としては平成22年3月9日午後3時ごろ、在特会(チーム関西)が京都市右京区西院南高田町17にある在日本朝鮮人総聯合会京都本部に出向きこの施設を借りようと訪問した。根拠としては西村斉が平成21年10月2日に京都監査委員から回答を得た「住民監査請求に基づく監査の結果について(通知)」によると在日本朝鮮人総聯合会京都本部が「同施設は京都市側の判断で地域住民に開放されている公民館とみなされる」として京都市から非課税処置を受けていると解釈出来る事が記載されていたからである。正確には朝鮮総連京都側は京都市監査委員の監査結果報告によると「使用状況の確認」という項目(a)で「地域住民から使用の申し込みがあれば空いている限り使用を許可している」という回答を京都市監査委員に聴取された際に回答している。云わばこの回答を根拠に朝鮮総連京都が非課税処置を受けているのである。こういう経緯から在特会(チーム関西)はこの監査請求を基に公民館を借りる際の申請用紙を貰いに行ったところ、証拠動画にも記録されてる通り、いきなり非常ベルを鳴らされ110番され「ここは公民館ではない!」「俺らの土地、建物や!」「出て行け!」「日本の法律なんか関係ない!」と恫喝を受け、申請用紙も貰えず叩き出されたのである。(証拠資料②)
もうひとつ、大阪朝鮮高級学校の校長であると思われるキムヨンスンも施設内におり我々に対して「一般人がここに入れる訳がないやろ!」と恫喝した様子も動画に記録されている。(証拠資料③)

2 在特会(チーム関西)が不退去罪に該当しないのは平成23年2月3日に西村斉が右京区役所固定資産税課に今回の件は「京都朝鮮総連による京都監査委員に対しての虚偽申告で地方税法違反に該当するので右京区役所区民固定資産税課に情報提供」した件の右京区役所区民固定資産税課からの回答書に記載されている通り京都朝鮮総連側は「チーム関西が抗議に来たと勘違いし、混乱し冷静な対応が出来なかった事を誠に申し訳なかったと反省しております。改めて来られたときには適切な対応をしたい」との回答を右京区役所区民固定資産税課の聴取に対して回答し、謝罪している。

3 在特会(チーム関西)は本件は不退去罪に該当しない証拠として、西村斉が利用申請用紙を貰うことが出来ないと判断し訪問後早い時間帯に施設敷地内から出ようとした際、総連幹部(李東一国際部長?)と思わしき人物に「こら!西村!逃げるんか!」と恫喝され施設内から逃げるな!と強要された事実も証拠動画(証拠資料②)に残っている事実である。

4 さらに不退去罪に該当しない事実として総連幹部(李東一国際部長?)が我々が施設外に出られないように手足でドアを押さえていた事実も証拠動画(証拠資料①)に収められている。

5 警察法第二条の二  
その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。

地方公務員法
第13条 平等取扱の原則
すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない(第13条の平等取り扱いの原則は、憲法第14条第1項の規定を受けたものであり、ここでいう「すべての国民」とは国民一般を指している。ただし、外国人は含まない。(行政実例昭和26年8月15日)
ニ 直接第13条違反を理由として不服申し立てができる。さらに、本条に違反したものには罰則の適用もある(第60条)

(降任、免職、休職等)
第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
三 職に必要な適格性を欠く場合

(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合

(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

●罰則) 第六十条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一  第十三条の規定に違反して差別をした者

京都府警の警備課北原は上記に違反している。

6 証拠資料
①2010年9月10日 朝鮮公民館に入ると不法侵入!必死な警察の調書取り中編 http://www.nicovideo.jp/watch/sm14976288
(前編、中2編、中3編、中4編、中5編、中6編、中7編、中8編、中9編、中10編、中11編、中12編、中13編、後編も証拠資料動画です。ご覧下さい。)
②平成22年3月9日の松本修一による当事件当日の動画URL http://www.nicovideo.jp/watch/sm9992684
③平成22年3月9日に大阪朝鮮高級学校の校長であると思われるキムヨンスンが我々に対して「一般人がここに入れる訳がないやろ!」と恫喝した動画
 URL http://www.nicovideo.jp/watch/sm13829738

以上

平成23年7月15日

京都府公安委員会殿

申し出人
松本修一

処理結果通知連絡先
在特会・京都 西村斉


京都府警本部前抗議街宣動画④まで有 7月15日 これが日本国の顔である国家公務員の対応、京都府警編 ①
http://www.nicovideo.jp/watch/sm15025236

by 99jounokai | 2011-07-16 11:08 | 警察
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