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山城國企画《日本派政治活動家★西村齊》            

泥棒に泥棒の取り締まりを依頼する事になると想像出来ますが神戸市行政監察部監察室にチンコロしました。

           審査要請書

1 平成23年10月13日神戸市役所にての面談の際、神戸市行財政職員人材開発センターのセンター長である豊島と神戸市教育委員会人権教育課の主査である森の両人が法律で定められている「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」にある(国等の責務) 第三条の4項「国及び地方公共団体は、被害者及び被害者の配偶者等の安否等に関する情報を把握し、速やかに被害者及び被害者の家族に伝えること、被害者及び被害者の家族からの相談に応じること等きめ細かな対応に努めるものとする。」と定められている法律を故意に反故にし、此方の質問である「日本人を拉致した国、主犯は誰ですか?」という公務員の責務として当然の簡素な質問に即答する事を拒否し、明確な回答をも拒否した。

2 神戸市行財政職員人材開発センターのセンター長である豊島と神戸市教育委員会人権教育課の主査である森は上記1の質問に対して明確に答えることを、地方公務員法13条「平等取り扱いの原則」に違反し自らの政治的思想で明確な回答を拒否した。又、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」で地方公共団体の責務と法律で定められているにもかかわらず質問に対して即答、明確に回答しなかった行為は、地方公務員法第二十八条第一項 (降任、免職、休職等) 1「勤務実績が良くない場合」 同2「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」同3 「前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合」 に明白に該当する。その他、地方公務員法第二十九条(懲戒) 1項「職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。」という条文に照らし合わせると「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」第三条の4項にある「地方公共団体の責務」に違反している事から 地方公務員法第二十九条(懲戒) 第1項2号「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 」同3号「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」 に該当し懲戒の対象である。その他、地方公務員法第三十条 「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」同第三十二条 (法令等及び上司の職務上の命令に従う義務) 「職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」同第三十三条 (信用失墜行為の禁止)「 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」にも違反している事は明白である。

3 上記1,2の事から下記3の条例を厳守し、公正な審査を要請する。

●「神戸市政の透明化の推進及び公正な職務執行の確保に関する条例 」
第1章 総則(目的)
第1条 この条例は,職員等の職務に係る法令等の遵守及び倫理の保持のための体制を整備し,市政の透明化を推進するとともに,公正な職務執行の確保を図るため必要な事項を定めることにより,市民の信託にこたえ,市民に信頼される市政を確立することを目的とする。

第2章 職員等の基本姿勢
(執行機関等及び職員等の責務)
第3条 執行機関等は,法令等を率先して遵守するとともに,市民の信託にこたえるために,公共の利益の増進を目指し,市会と連携し,及び協力しながら,透明性の高い公正な市政の運営に全力で取り組まなければならない。
2 職員等は,市民に対し,この条例の趣旨について十分な説明を行うとともに,市民と市との協働と参画により,豊かな神戸の創造に向けて全力で努力しなければならない。
(倫理に係る理念)
第4条 職員等は,常に公務員としての倫理の保持に努めなければならない。
(職員等の職務執行その他倫理に係る基本原則)
第5条 職員等は,全体の奉仕者であることを自覚し,正当な理由なく,一部のものに対して有利な又は不利な取扱いをする等差別的な取扱いをしてはならない。
3 職員等は,特に自らの職務に関連する法令等に精通するよう努め,職務を適正に執行しなければならない。
5 職員等は,法令等の規定による権限に基づき,その職務を市民に説明する責務を全うしなければならない。

第3章 要望等への対応
第1節 対応の基本原則
(要望等への対応の基本原則)
第6条 執行機関等は,市民と市との協働と参画を実現するために,市政運営に対する要望等の重要性を十分理解し,誠実にその内容を受け止め,適正に対応しなければならない。
2 執行機関等は,特定のものを特別に扱うことを求める要望等に対しては,他のものの権利及び利益を害さないよう十分に留意し,正当な理由なく,特定のものに対して便宜又は利益を図ることにならないよう慎重かつ適切に対応しなければならない。

第3節 審査会への諮問等
(審査会への諮問)
第10条 市長その他の執行機関(以下単に「執行機関」という。)は,次に掲げる場合であって必要があると認めるときは,当該要望等に係る第7条第1項前段の規定による記録又は同条第2項若しくは第3項の書面若しくは電磁的記録(以下「記録等」という。)及び次条第2項の意見書とともに,神戸市公正職務審査会(以下「審査会」という。)に諮問するものとする。
(1) その内容が違法又は不当であるかどうかを執行機関が判断できない要望等を受けた場合
(2) 要望等に対する職員等の対応その他の行為が違法又は不当であるおそれがある場合
(審査会の答申の尊重)

第4章 神戸市公正職務審査会
(審査会の設置及び権限)
第13条 市長の附属機関として,審査会を設置する。
2 審査会は,執行機関からの第10条第1項の規定による諮問に応じて審査を行い,及び要望等の記録方法その他要望等への対応に関する諮問に応じて審議を行い,並びにこれらに関する意見を執行機関に述べるものとする。
(職員等の協力)
第15条 職員等は,第13条第2項の規定による審査会の審査又は審議に協力しなければならない。

第5章 体制の整備
(体制の整備)
第16条 執行機関等は,法令等及び第5条に規定する基本原則の遵守(以下「コンプライアンス」という。)に関する啓発,研修,相談その他必要な体制の整備に努めなければならない。

4 【証拠証明資料URL】10月13日 「氏名」→「名前」問題にて関係部署を訪問 http://www.nicovideo.jp/watch/sm15885160

★必ず、調査経過報告等は今月中にお願いします。

神戸市行財政局 行政監察部 監察室殿

by 99jounokai | 2011-10-15 17:37 | 真の人権侵犯
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