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山城國企画《日本派政治活動家★西村齊》            

僕が年末告訴した神戸市役所職権乱用告訴結果が決定しました。

結果は我らの行いに問題は無く、神戸市役所職員は、法律、条例、規則に謳っていない根拠で国民の権利を阻害してはならないという事でした。しかし当然起訴までは無理で不起訴でした。職員も検察に呼び出され取り調べを受けたので今後の抑止力にはなるでしょうという見解報告でした。

●提出した告訴状

                   告 訴 状 
                           
神戸地方検察庁 検察官殿
平成23年12月30日
告 訴 人  西村 斉

被告訴人1 古川 厚夫
住所  神戸市中央区加納町6丁目5番1号
職業  地方公務員【神戸市行財政局行政監察部監察室長】

被告訴人2 氏名不詳(下記第3立証方法①の動画①の5分47秒に映し出されている職員)
住所  神戸市中央区加納町6丁目5番1号
職業  地方公務員【神戸市 行財政局 行政監察部 庶務課庁舎管理係】

被告訴人3 氏名不詳(下記第3立証方法①の動画①の3分57秒に映し出されている職員)
住所  神戸市中央区加納町6丁目5番1号
職業  地方公務員【神戸市行財政局行政監察部監察室職員】

被告訴人4 井上 伸一(下記第3立証方法①の動画②の3分36秒に「カメラ止めて頂けますか?」と発言している職員)
住所  神戸市中央区加納町6丁目5番1号
職業  地方公務員【神戸市行財政局行政監察部 庶務課長】

第1 告訴の趣旨
被告訴人1,2,3,4の所為は、刑法第193条(公務員職権濫用罪)に該当し、こういう職権の乱用は民主主義国として認められる道理は無い。断じて、国民の知る権利を妨害する行為を放置しておく事は国益を損ねると考え、被告訴人1,2,3,4の厳重な処罰を求めるため告訴する。

第2 告訴事実
1:告訴人は平成23年12月21日に神戸市行財政局行政監察部監察室を訪問した。理由は告訴人が被告訴人1に三ヶ月間三度に渡り送付した審査要請書に対して、一向に梨の礫で回答期限を経過しても経過報告、回答が無い為、経過確認、回答を貰うためである。その際に、告訴人は友人である松本修一氏に被告訴人1は告訴人の三ヶ月三度に渡る審査要請書に対して「神戸市政の透明化の推進及び公正な職務執行の確保に関する条例 」に違反し、経過報告、回答しない為、告訴人に対して被告訴人1は信用を失墜したと判断し、社会的必要性が存在すれば撮影が合法であるという判例「平成17年11月10日最高裁第一小法廷判決」を根拠に「動画撮影」を依頼した。理由は、国民に見えない所で地方公務員法違反を行う被告訴人1の権力の暴走を阻止する為である。ところが、被告訴人1,2,3,4、監察部職員は神戸市庁舎利用規則、法令、条例にも記載されていない「撮影禁止」を主張し、職権を濫用して、告訴人の権利の行使を妨害する行為を行った。
しかも、判例を提示して説明する以前に職員の顔、姿は撮影しないという条件付の撮影要望である。
この行為は刑法第193条公務員職権濫用罪(2年以下の懲役又は禁錮)に該当する。

2:事件当日、告訴人は三ヶ月間三度に渡り被告訴人1に送付した審査要請書の経過報告、回答はどのように処理されているのか?と被告訴人3に経過を尋ねたところ、被告訴人3、監察部監察室職員は「調べもせず、そんな審査要請書は送付されて来たか、来ていないかも判らない!お帰り下さい、撮影は止めてください!」の一点張りで此方の道理ある質問、訪問理由、要望理由を聞こうともせず、何と!110番通報したのである。こういう理不尽な行為は断じて許す事は出来ません。

3:今回、告訴の趣旨には記載していないが被告訴人1,2,3,4の行為は、地方公務員法(第13条 、第28条1項、3項、第29条、第30条、第32条、第33条、第35条)にも違反している。
被告訴人1,2,3,4が地方公務員法13条違反(平等取り扱いの原則、すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない)を犯している根拠は上記2に記載した例も含めて、その他にも外務公務員法、日韓地位協定に背いてまでも必要以上に朝鮮人と懇意で、その上、朝鮮人職員を優遇する事を肯定している横田という職員が今回の事件に被告訴人等、神戸市行財政局行政監察部監察室からの要請で、告訴人と被告訴人等との仲介役のような立場で顔を覗かしている。明らかに、そういう職員の朝鮮擁護の政治的思想から、朝鮮問題が絡む告訴人の正当な質問、訪問理由、要望理由を聞こうともせずに追い出そうとしたと容易に確信出来る。
尚、今回の事件の原因である審査要請書の内容に主役として登場し、以前、横田職員と告訴人が面談した際にも同席していた神戸市行財政職員人材開発センターのセンター長である豊島と神戸市教育委員会人権教育課の主査である森は「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に違反した態度を堂々と行い、その上、横田職員と同じく外務公務員法、日韓地位協定に背いてまでも必要以上に朝鮮人と懇意で、朝鮮人職員を日本人職員よりも優遇する処置を講じている証拠が動画に記録され配信されている。又、横田職員は神戸市行財政職員人材開発センターのセンター長である豊島と神戸市教育委員会人権教育課の主査である森の朝鮮擁護の職務姿勢を肯定している事実も動画に記録され配信されている。
そして、今回、神戸市行財政職員人材開発センターのセンター長である豊島と神戸市教育委員会人権教育課の主査である森の「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に違反した態度が大問題であるという趣旨が審査要請書に記載されていた為に、告訴人との政治的意見の相違、又は身内を庇うために被告訴人1、3は審査要請書の経過報告、回答が出来なかったのであろうと断定できる。
この行為は告訴人に対して明らかに「政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない」という地方公務員法13条に違反している事は明白である。
この告訴人に対する差別行為は地方公務員法第60条 1項の一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に該当する不法行為である。

よって、国民の知る権利を妨害し、政治的思想で告訴人の正当な行為をも妨害する被告訴人1,2,3,4に対し速やかに厳重に処罰する事を求める。

第3 立証方法(添付資料等)
①平成23年12月21日事件当日の動画URL 
http://www.nicovideo.jp/watch/sm16484465(12月21日 拉致したのはどこ?神戸市役所コンプラ課、公の回答①)
http://www.nicovideo.jp/watch/sm16484945(12月21日 拉致したのはどこ?神戸市役所コンプラ課、公の回答②)
http://www.nicovideo.jp/watch/sm16485307(12月21日 拉致したのはどこ?神戸市役所コンプラ課、公の回答③)
http://www.nicovideo.jp/watch/sm16485487(12月21日 拉致したのはどこ?神戸市役所コンプラ課、公の回答④)
②三ヶ月三度に渡り告訴人が被告訴人1に審査要請書を送付した証拠記録

by 99jounokai | 2012-02-13 16:23 | 告訴、告発
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