【チェジェイク上陸拒否】国際法、入管法の相互主義に基づいて粛々と法執行するように谷垣法相に要請書
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要請書
先日行われました島根県主催の竹島の日記念式典に毎年妨害しに入国する大韓民国ソウル特別市市議会議員(独島守護全国連帯代表)崔在翼の日本上陸を出入国管理及び難民認定法に沿って上陸を拒否するように平成25年1月30日に要請書を送ったのですが、残念ながら崔在翼は入国し入管法を犯し、今年も騒乱を引き起こしました。1月30日に送った要請書は下記の通りです。
【入管だけでは判断出来ない案件の様なので念の為に再度、谷垣法務大臣に要請書を送付】
http://iyakichi.exblog.jp/17720642/
終わったことは不問にしますので今後の対応について再度強く要請します。
そして本日の新たな要請事項は今後に向けて上記要請書にある崔在翼が違反している出入国管理及び難民認定法に付け加えて、下記の出入国管理及び難民認定法第五条第二項に基づいて今後は上陸を拒否していただくよう要請いたします。根拠は平成22年8月に自民党稲田朋美議員、新藤義孝議員、佐藤正久議員の3人が「大韓民国の利益や公共の安全を害する恐れがあると認める相当の理由がある」という韓国の入管法と思われる三人には当てはまらない言い掛かり的な屁理屈により韓国上陸を拒否されました。よって国際法(相互主義)、下記入管法に記してある条文に基づき今後上陸を拒否していただくよう重ねて要請する。
この要請は今後大韓民国ソウル特別市市議会議員崔在翼は勿論ですが、大韓民国議員全ての上陸を拒否していただくよう重ねて重ねて要請する。
よって崔在翼が出入国管理及び難民認定法に違反していることは明らかなので、この要請についての判断経過を平成25年3月11日までにご報告ください。
最後に国際社会に対して法治国家日本としての尊厳を損なうことのないように道理ある判断をよろしくお願いいたします。
●入管出入国管理及び難民認定第五条第二項
法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
平成25年2月27日
山城乃圀企画 西村斉
回答先 yamashironokuni-kikaku@mail.goo.ne.jp
by 99jounokai
| 2013-02-27 18:11
| 入管
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日本國の一構成員の責任として西村齊が、行政等,政治家を監視し見張ります。
by 99jounokai
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