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山城國企画《日本派政治活動家★西村齊》            

【はだしのゲンが平和教育の教材】広島市教育委員長、広島市立基町小学校校長に質問、要請書を提出 

               質問、要請書

平成25年8月3日京都新聞朝刊(サンケイ http://www.sankeibiz.jp/express/news/130805/exg1308051411000-n1.htm)によると、平和教育の教材に、「はだしのゲン」が使われ、ゲンと同世代の小学3年生が学んでいる。広島市中区市立立基町小学校の二宮孝司校長は「ゲンを読むと、子供は当時の世界に引き込まれる」、今、ゲンに託す思いは強い。校舎の踊り場にも単行本が並び、「こんなにいい“教材”はない」と絶賛しておられることについて質問、要請致します。
尚、問題にしているのは「はだしのゲン」での、天皇陛下に対しての不敬、捏造朝鮮人強制連行、日本人が支那で行ったと言い張る残虐行為に関してであり、原爆投下被害の部分は問題にしておりませんので、その事を踏まえて回答下さい。

要請1
「はだしのゲン」下記の広島市教育振興基本計画に完全に沿っておりません。
根拠は「はだしのゲン」の出鱈目漫画により、「子供の豊かな人生、社会の形成者として必要な基本的資質を養うこと、人間の尊厳、正義感や公正さを重んじていく心、健全な心身の育成、豊かな人間性や自主性、社会性のかん養、社会を構成する一員として一定の役割を担おうとする意欲を持ち、また、他人を尊重し、思いやることのできる青少年の育成を図るような心を構築できるとは到底思えません。

構築できるという見解であるのなら、「はだしのゲン」の歴史認識が事実であるという歴史学で証拠価値があると認定されている第一次資料を提示して下さい。
これが公正中立の道理だと思います。

●広島市教育振興基本計画
個人として豊かな人生を送ることができるよう、その基礎となる力を育てるとともに、社会の形成者として必要な基本的資質を養うことは、教育の重要な役割です。

人間の尊厳や生命の尊さを自覚し、自他共に大切にし、正義感や公正さを重んじていく心を子どもたちの中に育てていきます。

青少年の健全な心身の育成、豊かな人間性や自主性、社会性のかん養などを目指した取組を推進し、社会を構成する一員として一定の役割を担おうとする意欲を持ち、また、他人を尊重し、思いやることのできる青少年の育成を図る。

国際社会に貢献する人材や活力ある地域経済を支える人材の育成などに取り組む


●「ゲン」平和教材採用中止を'12/7/21、中国新聞
広島市教委が平和教育プログラムの教材に漫画「はだしのゲン」を採用したのを受け、「平和と安全を求める被爆者たちの会」(秀道広代表)は20日、採用中止を求める要望書を市教委に提出した。
要望書は「作品は一方的な思想描写が盛り込まれている。平和教育の創造には作品が政治的・思想的に中立な題材を選択することが重要」としている。
中区役所を訪れた会員から要望書を受け取った市教委の担当者は「一つの意見として受け止める」と伝えた。
市教委は2013年度から、平和教育プログラムを全小中高校で実施する予定でいる。本年度はモデル校で試行している。はだしのゲンは被爆後の広島で力強く生きる少年を描いた漫画家中沢啓治さんの代表作。小学3年生向けの教材で採用した。

要請2 
上記記事にある、広島市教委が平和教育プログラムの教材に採用した漫画「はだしのゲン」とは、天皇陛下を「最高の殺人者」「戦争狂」呼ばわりしている悪質極まる漫画であります。中沢啓治は、「原爆投下がなければ日本人は戦争を続け、日本民族は滅亡した。」原爆が、「天皇はじめ戦争狂の指導者をふるえ上がらせ戦争は終わった。」と嘘出鱈目を並べ、「日本人は広島、長崎の犠牲に感謝しろ!」という出鱈目な理論を展開しているが、実際には、日本は米国に対して、かなり以前から和平の意思を伝え、米国も承知していた。しかし、米国は、懲罰と人体実験、更にはソ連などに力を誇示するため、日本国民に原爆を投下したのが事実である。
そして、中沢啓治は、「はだしのゲン」の中で、食事をしながら母親に、強制連行の事実証拠は皆無なのに、強制連行されてきた朝鮮人の悲惨な境遇について、ありもしない嘘出鱈目を語らせ、日本軍が妊婦の腹を切り裂いて中の赤ん坊を引っ張り出したり女性の性器の中に一升瓶がどれだけ入るか叩きこんで骨盤を砕いて殺したりしたなどと、支那軍が通州事件などで日本人に行った支那特有の残虐行為蛮行を日本軍の蛮行だと描いている悪質な反日反天皇漫画であります。
この極左プロパガンダの書は「反核」のみを主張する漫画ではなく、「反天皇制」、「反戦」、「侵略戦争史観」、「在日擁護」、「日本人の残虐性」など、戦後左翼勢力が吹聴したプロパガンダが全て内包された恐るべき漫画である。
このような漫画は全国の図書館から撤去すべきなのに、この悪質な反日漫画を学校の教材として取り上げるなんて、理解できません。即刻に撤去を検討することを要請する。

上記要請2の、私の認識が間違いで・「はだしのゲン」の内容が事実であるというならば、上記事実に関する歴史学で証拠価値があると認定されている第一次資料を提示して下さい。

○学校図書館法
(この法律の目的)
第1条 この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。

要請3
出鱈目漫画本「はだしのゲン」は上記学校図書館法に沿って選定したとはいえません。なぜならば、「健全」とは「欠陥でないこと」「偏ってないこと」であるからです。
「健全」であるというならば歴史学で証拠価値があると認定されている第一次資料を提示して下さい。

○全国学校図書館協議会図書選定基準
学校における教育課程の展開に寄与し、児童生徒の学習活動や健全な教養・レクリエーションに役立つものであるか。
1) 知識を得るための図書
(1) 正しい知識や研究成果が述べられているか。
(2) 新しい知見や方法が紹介されているか。
(6) 取り扱っている範囲は、児童生徒が学習や研究をするのに適切であるか。
(8) 異見・異説などのある場合は、必要に応じてこれを紹介し、その原拠が示されているか。
(9) 引用文・さし絵・写真・図表などは、正確かつ適切で、必要に応じて原典が示されているか。
(10) 統計は、正確で、調査時期および原拠が示されているか。
2) 教養のための図書
(1) 児童生徒のたしかな批判力や豊かな情操を育てるものであるか。
(2) 生きる希望にあふれ、深い感動を与えるものであるか。
(3) 読書の楽しさを味わえるものであるか。
(5) 内容の取り扱いが、時流にのった興味本位のものになっていないか。
(6) 正義と真実を愛する精神に支えられているか。
(7) 人権尊重の精神が貫かれているか。
Ⅱ 部門別基準1 まんが
(1) 絵の表現は優れているか。
(2) 俗悪な言葉を故意に使っていないか。
(3) 人間の尊厳性が守られているか。
(4) ストーリーの展開に無理がないか。
(5) 俗悪な表現で読者の心情に刺激を与えようとしていないか。
(6) 悪や不正が讃えられるような内容になっていないか。
(8) 学問的な真理や歴史上の事実が故意に歪められたり、無視されたりしていないか。
(9) 実在の人物については、公平な視野に立ち、事実に基づき正確に扱われているか。
(10) 読者対象にふさわしい作品となっているか。
Ⅲ 対象としない図書
(5) 特定政党の立場よりする宣伝および一方的批判を内容としたもの。政治結社についてもこれに準ずる。

要請4
出鱈目漫画本「はだしのゲン」は上記「全国学校図書館協議会図書選定基準」に完全に違反しています。「はだしのゲン」が「全国学校図書館協議会図書選定基準」に違反していないというならば、その根拠である歴史学で証拠価値があると認定されている第一次資料を提示して下さい。

又、1)知識を得るための図書「(8) 異見・異説などのある場合は、必要に応じてこれを紹介し、その原拠が示されているか」の条文を根拠に、真実の歴史漫画である「戦争論」も学校図書館に陳列するように要請する。

○教育基本法
(教育の目的)
第一条  教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(教育の目標)
第二条  教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一  幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

質問、要請5
出鱈目漫画本「はだしのゲン」を学校図書館に陳列させる行為は上記教育基本法に違反している。(はだしのゲンを学校に陳列する行為により、心身ともに健康な国民の育成、幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うことは不可能である)
「はだしのゲン」が教育基本法に沿っていると言うならば、歴史学で証拠価値があると認定されている第一次資料を提示すれば解決する問題である。

下記「学校図書館活用教育」の推進に照らしても「はだしのゲン」を、学校、学校図書館に陳列する行為は「健全な教養を育成する」とは言えず、「子どもの読書活動の推進に関する法律」に照らしても、「はだしのゲン」を学校図書館に陳列し、推進するという行為は、第一条の「子どもの健やかな成長に資することを目的とする」に反し、第七条「地方公共団体は学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする」という責務を果たしていないと思われます。
どういう見解か?詳細に回答下さい。又、健全であると言うならば歴史学で証拠価値があると認定されている第一次資料を提示して下さい。

●「学校図書館活用教育」の推進
○「学校図書館法 第1条」において、学校図書館は「学校教育において欠くことのできない基礎的な設備である」と位置付けられています。また、「第2条」では、「学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備」と定義されています。
○児童生徒の想像力を培い、学習に対する興味・関心を呼び起こし、豊かな心を育む自由な読書活動や読書指導が、「読書センター」としての機能と考えられています。

●子どもの読書活動の推進に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。
(関係機関等との連携強化)
第七条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。

回答は平成25年8月20日までにお願いします。公務員の責務として正々堂々と回答下さい。

平成25年8月6日

広島市教育委員長 井内康輝殿
広島市中区市立立基町小学校校長 二宮孝司殿

山城乃圀企画 西村斉



by 99jounokai | 2013-08-07 15:28 | 真の人権侵犯
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