人気ブログランキング | 話題のタグを見る

山城國企画《日本派政治活動家★西村齊》            

はだしのゲンを平和教育の教材に使用した広島市教育委員会、広島基町小学校校長から出鱈目回答が来ました

山城乃圀企画  西村 斉 様

 8月6日(火)にいただいた質問、要請書に回答します。
 漫画「はだしのゲン」は、作者自身の被爆体験から、戦時中の人々のくらしや 被爆の惨禍、復興に向けて立ち上がった人々の様子を描いた作品であり、全体を通して、戦争のない平和な世界を希求する強い願いを読者に訴える内容であると受け止めています。
 
 平和教育プログラムでは、作品の中で、家族のきずなや命の尊さ、平和の大切さが描かれている場面を教材化しています。

平成25年8月20日    
広島市教育委員会学校教育部 
指導第二課長 登民夫 

広島市立基町小学校     
校長 二宮孝司 

8月6日提出した此方の質問要請書 http://iyakichi.exblog.jp/19424914/

●回答が逃げの瑕疵だらけでしたので8月21日、再度質問要請書を提出しました

                       再質問要請書

肝心要の質問箇所に対して、全く回答されておられない事に、大変驚いております。

そちらの回答にある、「平和教育プログラムでは、作品の中で、家族のきずなや命の尊さ、平和の大切さが描かれている場面を教材化しています。」という事ですが、ならば、「はだしのゲン」の中で描かれている、「食事をしながら母親に、日本官憲による強制連行の事実証拠は皆無なのに、いかにも日本官憲に強制連行されたとする朝鮮人の悲惨な境遇について、ありもしない嘘出鱈目を語らせ、日本軍が妊婦の腹を切り裂いて中の赤ん坊を引っ張り出したり女性の性器の中に一升瓶がどれだけ入るか叩きこんで骨盤を砕いて殺したりしたなどと、支那軍が通州事件などで日本人に行った支那特有の残虐行為蛮行を日本軍の蛮行だと描いている」場面の巻は子供の手に届かない所に閉架措置が取られているのでしょうか?報道では、広島市立基町小学校では、校舎の踊り場にも単行本が並べられていると報じられております。何巻から何巻まで並べられているのでしょうか?回答下さい。

仮に、「家族のきずなや命の尊さ、平和の大切さが描かれている場面」の巻のみ、校舎の踊り場に並べられているとしても、最後の巻まで読みたくなるのが人間の心理だと思います。

ともかく、「はだしのゲン」全巻で判断して、何故に、広島市教育振興基本計画、学校図書館法、全国学校図書館協議会図書選定基準、教育基本法、「学校図書館活用教育」の推進、子どもの読書活動の推進に関する法律に違反してまでも、「はだしのゲン」を平和学校教育の教材に使用するのか?意図が理解できません。

何に怯えておられるのでしょうか?「はだしのゲン」推進派が、日教組に「はだしのゲン」の普及活動への協力を求めて、日教組がそれに応えて、学校図書館や学級文庫にそれを置くという運動を展開し、そこから公共図書館へと広がるきっかけになったので、日教組に怯えておられるのは明らかです。(日本図書館協会図書館の自由に関する調査委員会編『表現の自由から図書館を考える』日本図書館協会 三十四~三十五頁)
云わば、「はだしのゲン」という愚劣極まりない漫画は、漫画を通じて、未来の日本を担う子供たちに「反天皇制」、「反戦」、侵略戦争史観」、「在日擁護」、「日本人の残虐性」といった信念を精神に形成させる目的であるのは明白であります。

私の見解が誤っていると言うならば、少なくとも、「はだしのゲン」の中で描かれている、「食事をしながら母親に、日本官憲による強制連行の事実証拠は皆無なのに、いかにも日本官憲に強制連行されたとする朝鮮人の悲惨な境遇について、ありもしない嘘出鱈目を語らせ、日本軍が妊婦の腹を切り裂いて中の赤ん坊を引っ張り出したり女性の性器の中に一升瓶がどれだけ入るか叩きこんで骨盤を砕いて殺したりしたなどと、支那軍が通州事件などで日本人に行った支那特有の残虐行為蛮行を日本軍の蛮行だと描いている」場面が事実だという第一次資料を提示して下さるように再度、要請します。

そして、前回の質問要請書で問題にしたのは、上記質問要請に記している通り、主に「はだしのゲン」での、捏造朝鮮人強制連行、日本人が支那で行ったと言い張る残虐行為に関してでありましたが、都合の悪いタブーとされている質問には無回答という余りにも誠意のない回答でしたので、今回は、前回触れていなかった下記の通り「国旗及び国歌に関する法律」、「地方公務員法」についても問題にし、再度要請します。

「はだしのゲン」には君が代に関するシーンが描かれており、主人公のゲンが「君が代なんか歌うもんか」「君が代なんか国歌じゃない」「君が代なんかだれが歌うもんかクソクラエじゃ」と描かれています。
この事からも、「はだしのゲン」を、税金を使って購入して、小中学生に平和学校教育の教材として使用する行為は、「君が代」を国歌と定めた国旗国歌法に違反していますし、学校においては学習指導要領に基づき、国旗・国歌について生徒を指導すべき責務を負っており、明らかにそれにも抵触しておりますので、小中学生に閲覧させたり、図書館に置き続ける道理は御座いません。

その他にも、ゲンは「天皇陛下」とは呼んでおらず、「裕仁」「今上裕仁」と呼び捨てにし、又、「その数千万人の人間の命を平気でとることを許した天皇をわしゃ許さんわい」「いまだに戦争責任をとらずに ふんぞりかえっとる天皇を わしゃ許さんわいっ」 「最高の殺人者」「戦争狂」呼ばわりし、更に「貧相な面をした今上裕仁」と描かれております。

そして、国民統合の象徴である天皇陛下を「最高の殺人者」呼ばわりすることは、事実に反するだけではなく、公序良俗に反しており、子供の精神、日本の安寧秩序を乱す漫画で、更に、学習指導要領でも、「天皇についての理解と敬愛の念を深めるようにすること」と指導するように謳われている事からも、学校教育の教材に採用する道理はありません。

よって、広島市教育委員会(教育長)、広島市中区市立立基町小学校の二宮孝司校長が、「学習指導要領」「国旗及び国歌に関する法律」を厳守せず、平和学校教育の教材に、「はだしのゲン」を使用する行為は、少なくとも下記の地方公務員法に違反しておりますので、即刻、改めるように再度、要請します。

又、上記の私の指摘を精査して、「学習指導要領」「国旗及び国歌に関する法律」「地方公務員法」に違反しているのか?違反していないのか?も回答下さい。
仮に、違反していないという見解ならば、その法的根拠を提示して下さい。

必ず、平成25年8月26日までに今回は真摯に回答願います。

●地方公務員法
(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

by 99jounokai | 2013-08-21 13:09 | 法律、条令、規則等
<< 松江市教育長に、はだしのゲンの... 松江市教育委員会がはだしのゲン... >>