松江市教育長に、はだしのゲンの閲覧制限撤回を要請した日本図書館協会に質問要請を送付
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質問要請書
日本図書館協会の「図書館の自由委員会」(委員長=西河内靖泰氏)は22日、原爆や戦争の悲惨さを描いた漫画「はだしのゲン」の閲覧を市内の小中学校に制限させた松江市教育委員会と同市の清水伸夫教育長に対し、子どもたちの自主的な読書活動を尊重し、閲覧制限を「再考」=撤回するよう求める要望書を送付しました。要望書は、図書館は国民の知る自由を保障することを最も基本的な任務とし、図書館利用の公平な権利を年齢等によって差別してはならず、「ある種の資料を特別扱いしたり、書架から撤去したりはしない」とした「図書館の自由に関する宣言」(日本図書館協会総会決議=1979年)を提示し、アメリカ図書館協会が年齢による図書館利用の制限措置を「目立たない形の検閲」だと批判していると警告を発しています。(赤旗8月24日 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-08-24/2013082415_01_1.html)という事ですが、肝心要の要点だけ質問、要請します。
①西河内靖泰委員長の要望書にある、図書館の自由宣言で図書館に資料の収集、提供の自由が保障されているが、資料とは、第一に公文書記録、従軍者、現場にいた事件当事者等が、その事件の直後、その発生場所で記した文章類の事で、二次資料である戦後の研究・論文であっても、必ず一次資料を基にしなければ論文とは認められないというのが歴史学では定説であり、「はだしのゲン」のようなフィクションは歴史資料としては全く価値が存在しない事から、国民の知る自由を妨害する事にもならず、西河内靖泰委員長がいう「図書館の自由に関する宣言」に抵触しませんので、松江市清水伸夫教育長に、せめて、コミック版でいえば5巻以降は閲覧制限を継続する事、後には撤去するように要請して戴けますようお願い致します。(秦郁彦氏「資料分類法」、内藤智秀氏「史学概論」)
私の見解が誤っていると言うならば、少なくとも、「はだしのゲン」の中で描かれている、「食事をしながら母親に、日本官憲による強制連行の事実証拠は皆無なのに、いかにも日本官憲に強制連行されたとする朝鮮人の悲惨な境遇について、ありもしない嘘出鱈目を語らせ、日本軍が妊婦の腹を切り裂いて中の赤ん坊を引っ張り出したり女性の性器の中に一升瓶がどれだけ入るか叩きこんで骨盤を砕いて殺したりしたなどと、支那軍が通州事件などで日本人に行った支那特有の残虐行為蛮行を日本軍の蛮行だと描いている」場面が事実だという第一次資料を提示して下さるように要請します。
②はだしのゲンは国民統合の象徴である天皇陛下を最高の殺人者呼ばわりしており、事実に反するだけでなく子供の精神、日本の安寧秩序を乱す漫画で、学習指導要領でも「天皇陛下についての理解と敬愛の念を深めるようにする事」と指導するように謳われている事からも、学校図書館に置く行為は学習指導要領に反するので、松江市清水伸夫教育長に、せめて、コミック版でいえば5巻以降は閲覧制限を継続する事、後には撤去するように要請して戴けますようお願い致します。
③はだしのゲンでは、「君が代なんか国歌じゃない」と描かれており、君が代を国歌と定めた国旗国歌法に反し、学校においては学習指導要領でも、「我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てる」と謳われており、学校は国旗・国歌について生徒を指導すべき責務を負っているので、学校図書館に置く行為は国旗国歌法、学習指導要領に反するので、松江市清水伸夫教育長に、せめて、コミック版でいえば5巻以降は閲覧制限を継続する事、後には撤去するように要請して戴けますようお願い致します。
④御皇室、宮内庁も、「はだしのゲン」で描かれている先帝陛下に対する不敬に対して、御意思を示される事は、有り得ないが、現行法律に沿って仮に告訴の御意思を示されれば、刑法第232条により代理で内閣総理大臣が刑法第231条2項の名誉毀損罪で告訴出来る不敬極まりない大問題であるので、松江市清水伸夫教育長に、せめて、コミック版でいえば5巻以降は閲覧制限を継続する事、後には撤去するように要請して戴けますようお願い致します。
⑤日本図書館協会の「図書館の自由委員会」(委員長=西河内靖泰氏)が「学習指導要領」「国旗及び国歌に関する法律」を尊重せず、「はだしのゲン」を学校図書館に並べて、平和教材として推進し、生徒に閲覧させる環境を保全する行為は、松江市清水伸夫教育長、松江市内の学校長が下記の地方公務員法に背く行為を、幇助しているに等しく、即刻、改めるように要請します。
尚、昭和51年5月の旭川学力調査事件の最高裁判決では学習指導要領にも法的基準性があるという判断です。(学制百二十年史編集委員会)
又、上記の私の指摘を精査して、学校図書館に「はだしのゲン」を並べる行為、学校平和教育の教材として使用する行為が、「学習指導要領」「国旗及び国歌に関する法律」「地方公務員法」に違反しているのか?違反していないのか?も回答下さい。
仮に、違反していないという見解ならば、その法的根拠を提示して下さい。
必ず、平成25年8月31日までに回答願います。
●地方公務員法
(懲戒)
第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
平成25年8月24日
日本図書館協会「図書館の自由委員会」委員長 西河内靖泰殿
山城乃圀企画 西村斉
回答先 yamashironokuni-kikaku@mail.goo.ne.jp
by 99jounokai
| 2013-08-25 13:11
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日本國の一構成員の責任として西村齊が、行政等,政治家を監視し見張ります。
by 99jounokai
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