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山城國企画《日本派政治活動家★西村齊》            

はだしのゲン閲覧制限問題は、論点が、ずれている!26日松江市教委会議に向けて論点を申し入れ!

               申し入れ書

古川康徳副教育長!お久しぶりです。用件のみ申します。

はだしのゲンは、激しい描写、歴史問題の是非という以前に、学校図書館に陳列し、学校教育に使用する行為は下記の問題点がありますので26日の臨時会議には下記を参考に、松江教育委員会元教育長の方針通り閲覧制限を継続する主張を行って下さい。 尚、重要ですので現教育長にもお伝え下さい。

①日本図書館協会「図書館の自由委員会」西河内靖泰委員長の要望書にある、図書館の自由宣言で図書館に資料の収集、提供の自由が保障されているが、資料とは、第一に公文書記録、従軍者、現場にいた事件当事者等が、その事件の直後、その発生場所で記した文章類の事で、二次資料である戦後の研究・論文であっても、必ず一次資料を基にしなければ論文とは認められないというのが歴史学では定説であり、「はだしのゲン」のようなフィクションは歴史資料としては全く価値が存在しない事から、国民の知る自由を妨害する事にもならず、西河内靖泰委員長がいう「図書館の自由に関する宣言」に抵触しません。(秦郁彦氏「資料分類法」、内藤智秀氏「史学概論」)

②はだしのゲンは国民統合の象徴である天皇陛下を最高の殺人者呼ばわりしており、事実に反するだけでなく子供の精神、日本の安寧秩序を乱す漫画で、学習指導要領でも「天皇陛下についての理解と敬愛の念を深めるようにする事」と指導するように謳われている事からも、学校図書館に置く行為は学習指導要領に反する。

③はだしのゲンでは、「君が代なんか国歌じゃない」と描かれており、君が代を国歌と定めた国旗国歌法に反し、学校においては学習指導要領でも、「我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てる」と謳われており、学校は国旗・国歌について生徒を指導すべき責務を負っているので、学校図書館に置く行為は国旗国歌法、学習指導要領に反する。

④御皇室、宮内庁も、「はだしのゲン」で描かれている先帝陛下に対する不敬に対して、御意思を示される事は、有り得ないが、現行法律に沿って仮に告訴の御意思を示されれば、刑法第232条により代理で内閣総理大臣が刑法第231条2項の名誉毀損罪で告訴出来る不敬極まりない大問題です。

⑤「学習指導要領」「国旗及び国歌に関する法律」を尊重せず、「はだしのゲン」を学校図書館に並べて、平和教材として推進し、生徒に閲覧させる環境を保全する行為は、松江市清水伸夫教育長、松江市内の学校長が下記の地方公務員法に背く行為です。

よって、最高裁判決に照らしても、学習指導要領は単なる指導助言文書ではなく、法的基準性があるという判断が出ていることから、「はだしのゲン」を平和教育教材として推進し、生徒に閲覧させる環境を保全する行為は、松江市清水伸夫教育長、松江市内の学校長が、松江市法令遵守推進条例、下記の地方公務員法に背く行為となります。
(最高裁昭和43年(あ)第1614号、昭和51年5月21日 最高裁判決、平成8年2月22日 大阪地裁判決・学制百二十年史編集委員会)

●地方公務員法
(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

松江市教委 古川康徳副教育長殿

平成25年8月23日

山城乃圀企画 西村斉

by 99jounokai | 2013-08-26 00:04 | 法律、条令、規則等
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