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山城國企画《日本派政治活動家★西村齊》            

はだしのゲンを平和教育の教材にしている広島市・来月早々に広島市民の手により広島市議会に陳情します。

             陳  情  書                     


平成25年9月 日                                                     

広島市議会議長殿

住所           
            
氏名 

連絡先

件名 はだしのゲンを広島市の平和教育の教材として使用し、学校図書館等に並べている件について                  

1.要旨
「学習指導要領」「国旗及び国歌に関する法律」を尊重せず、「はだしのゲン」を学校図書館に並べて、広島市の平和教育教材として推進し、生徒に閲覧させる環境を保全する行為は、広島市尾形完治教育長、広島市内の学校長が、下記の根拠から地方公務員法に背く行為になります。
よって、せめて、「はだしのゲン」コミック版でいえば、事実に基づかない表現、記述が描かれ出した5巻以降は閲覧制限し、後には撤去するように求めます。

2.陳情理由
平成25年8月3日京都新聞朝刊(サンケイ http://www.sankeibiz.jp/express/news/130805/exg1308051411000-n1.htm)によると、平和教育の教材に、「はだしのゲン」が使われ、ゲンと同世代の小学3年生が学んでいる。広島市中区市立立基町小学校の二宮孝司校長は「ゲンを読むと、子供は当時の世界に引き込まれる」、今、ゲンに託す思いは強い。校舎の踊り場にも単行本が並び、「こんなにいい“教材”はない」と絶賛しておられますが、この行為は「学習指導要領」「国旗及び国歌に関する法律」に反しておりますので、下記の根拠から地方公務員法にも抵触します。

はだしのゲンは、激しい描写、歴史問題の是非という以前に、学校図書館に陳列し、平和教育に使用する行為は下記の問題点がありますので、下記を参考に、せめて、「はだしのゲン」コミック版でいえば、事実に基づかない表現、記述が描かれ出した5巻以降は閲覧制限し、後には撤去する事が、「学習指導要領」に基づいた正しい選択である。

①日本図書館協会「図書館の自由委員会」西河内靖泰委員長が、松江市教育委員会に提出した要望書にある通り、図書館の自由宣言では図書館に資料の収集、提供の自由が保障されているが、資料とは、第一に公文書記録、従軍者、現場にいた事件当事者等が、その事件の直後、その発生場所で記した文章類の事で、二次資料である戦後の研究・論文であっても、必ず一次資料を基にしなければ論文とは認められないというのが歴史学では定説であり、「はだしのゲン」のようなフィクションは歴史資料としては全く価値が存在しない事から、国民の知る自由を妨害する事にもならず、西河内靖泰委員長がいう「図書館の自由に関する宣言」に抵触しません。(秦郁彦氏「資料分類法」、内藤智秀氏「史学概論」)

②はだしのゲンは国民統合の象徴である天皇陛下を最高の殺人者呼ばわりしており、事実に反するだけでなく子供の精神、日本の安寧秩序を乱す漫画で、学習指導要領でも「天皇陛下についての理解と敬愛の念を深めるようにする事」と指導するように謳われている事からも、学校図書館に置く行為は学習指導要領に反する。

③はだしのゲンでは、「君が代なんか国歌じゃない」と描かれており、君が代を国歌と定めた国旗国歌法に反し、学校においては学習指導要領でも、「我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てる」と謳われており、学校は国旗・国歌について生徒を指導すべき責務を負っているので、学校図書館に置く行為は国旗国歌法、学習指導要領に反する。

④御皇室、宮内庁も、「はだしのゲン」で描かれている先帝陛下に対する不敬に対して、御意思を示される事は、有り得ないが、現行法律に沿って仮に告訴の御意思を示されれば、刑法第232条により代理で内閣総理大臣が刑法第231条2項の名誉毀損罪で告訴出来る不敬極まりない大問題です。

よって、最高裁判決に照らしても、学習指導要領は単なる指導助言文書ではなく、法的基準性があるという判断が出ていることから、「はだしのゲン」を平和教育教材として推進する広島市教育委員会・尾形完治教育長、広島市基町小学校・二ノ宮孝司校長の行為は、下記の地方公務員法に抵触している。(最高裁昭和43年(あ)第1614号、昭和51年5月21日 最高裁判決、平成8年2月22日 大阪地裁判決・学制百二十年史編集委員会)

●地方公務員法
(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

by 99jounokai | 2013-08-27 16:07 | 法律、条令、規則等
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