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山城國企画《日本派政治活動家★西村齊》            

シーシェパード・太地町捕鯨妨害行為に対して国民の義務として入管法に沿り関連地域の入管に通報


出入国管理及び難民認定法第六十二条(通報の権利)による通報書
 

入国管理局殿
大阪入国管理局・強制退去業務摘発業務殿
大阪入国管理局・和歌山出張所殿

平成25年9月2日
通報者
山城乃圀企画 西村斉
連絡先yamashironokuni-kikaku@mail.goo.ne.jp

平成25年9月1日、午前11時頃、和歌山県太地町畠尻湾において反捕鯨を訴える団体の外国人らがプラカードを掲げるなどして政治的抗議活動を展開して、日本政府が正規の業務として認定しているイルカ漁を妨害し太地町漁師さんに対して今年も精神的な苦痛を与えた。
この行為を行なっていた外国人らは、シーシェパードが各地で行なっている日本船に対するテロ行為(国際社会では海賊と認定されている)に参加、またはシーシェパードを支援する団体、シーシェパードから金銭的収入を得ている者も存在し、日本の安寧秩序を毎年乱している。
本来ならば太地町に来ていた外国人らが入国前から妨害行為を予告しているにも関わらず、毎年入国させる法務大臣に責任があるのは明らかである。国際社会の先進国の常識では対象の外国人が怪しいと思うだけで入国審査官、法務大臣は自国の治安を守るために入国を拒否しているのが国際基準である。本来、入国許可の可否は国家の主権行為であり法務大臣の判断で決定出来るのですが、入国前から妨害予告がなされている不良外国人の入国を受け入れているのは日本のみである。しかし法務大臣、入管が実際は捕鯨妨害者が日本の安寧秩序を乱していると認識している証拠に、畠尻湾前に臨時交番を設置し多数の警察官を配備したり、海上保安庁も出動させ厳戒態勢を取っていることからも、入管法第五条十四の「法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者は入国させない」という条文に抵触していると判断しているのは明白である。
報道にもあるように反捕鯨団体らは日本政府に認められている正規の捕鯨活動を各地で暴力を以って破壊活動を行なっている団体、又はその関連団体に加入していると思われる外国人、捕鯨妨害示威行動によって利害関係が認められる外国人も当日、太地町畠尻湾に訪れていたと思われる。この行為は入管法第二十四条四のオに該当していると思われる。
この度申し上げたいのは、下記参照の報道は勿論のこと、私の友人が撮影した動画記録にもありますが捕鯨妨害外国人らは、下記の入管法第二十四条四のカにあるようにプラカード(印刷物)を作成し妨害対象者に見えるように掲げた(展示)行為は同条文の退去強制の対象に該当する。(日本語で「イルカを食べないで」「イルカの虐殺を終了してください」などと書いたプラカードを手に抗議活動を展開)
現場に居合わせた警察官も責務として下記の入管法第六十二条2に沿って入国管理局に通報されているとは思いますが、念のため私も入管法第六十二条1に沿って国民の責務として入国管理局に通報する。

よって、法治国家、主権国家の責務として、粛々と法執行していただくように希望します。

その他、入管法違反を犯した人物特定は別紙、動画等により添付します。

<参照>
出入国管理及び難民認定法
(退去強制)
第二十四条  次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる
四 オ 日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
四 カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
(通報)
第六十二条 何人も、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。
2  国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。

【騒然! 100頭のイルカを捕獲網へ 和歌山太地町の追い込み漁解禁に外国人50人が抗議活動】畠尻湾では反捕鯨を訴える団体の外国人らがプラカードを掲げるなどして抗議活動を展開!(産経web)
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130901/waf13090115310014-n1.htm

太地町のイルカ漁が解禁 反捕鯨団体は抗議活動!日本語で「イルカを食べないで」「イルカの虐殺を終了してください」などと書いたプラカードを手に抗議活動を展開!(紀伊民報)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130902-00000003-agara-l30


by 99jounokai | 2013-09-02 13:51 | 入管
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