人気ブログランキング | 話題のタグを見る

山城國企画《日本派政治活動家★西村齊》            

何度も法律に沿って道理を説いたのですが法務大臣、入管も法律厳守しないのでチェジェイクを告発しました。

           告発状

平成25年 2月24日

松江地方検察庁 検察官殿

告発人
山城乃圀企画 西村 斉

被告発人 崔在翼

職業
大韓民国ソウル特別市市議会議員
大韓民国独島郷友会会長
独島守護全国連帯代表

住所
大韓民国〒100-744ソウル特別市中区世宗大路110

第1 告発趣旨
 被告発人の所為は、軽犯罪法第1条2号に該当する為、被告発人の厳重な処罰を求めるため告発する。

第2 告発事実
被告発人は、平成17年3月16日に竹島の日条例案に反対するため、島根県松江市の島根県議会を訪問。議会の玄関付近でカッターナイフを取り出したため、警察官に取り押さえられた。被告発人は「自らの指を切って血で声明文を書くつもりだった」と供述している。(立証資料2)
又、被告発人は、平成20年7月31日にも東京都千代田区永田町の国会記者会館前で、カッターナイフを取り出し自分の指を切った。被告発人は領有権をめぐって日韓両国が対立している竹島問題に抗議したかった。自分の血で抗議文を書こうと思った」と警視庁麹町署の調べで供述している。(立証資料1)
この行為は銃砲刀剣類所持等取締法に該当しないものであっても、正当な理由がなく、刃物などを隠して携帯することは、人の殺傷などの犯罪に結び付き易い事から、そのような行為が禁止されているものである。
そして、使用方法によっては人を殺傷することが出来る、はさみやツールナイフ等も当然取締りの対象になり、はさみやカッターナイフ等の文房具でも、正当な理由なく、すぐに使用できる状態で、持ち歩いていると取締りの対象になるというのが警視庁の見解であり、その上、小さいからといって、所謂、十徳ナイフ等を、アクセサリー感覚で持ち歩く事までも、場合によっては取締りの対象になることがありうるという解釈に照らし合わせると、被告発人の行為は、カッターナイフを正当な理由なく自宅又は居室以外の場所で、手に持ったり、身体に帯びる等、直ちに使用できる状態で、人目につかないよう隠して身辺に置いていたのであって、出鱈目な抗議行動の為に正当な理由なく公衆の場でカッターナイフを取り出した行為は、犯罪行為の確信犯であり、反社会的行為であり、日本の安全を脅かす大変悪質極まりない事は明白である。

よって、被告発人に対し速やかに厳重に処罰する事を求める。


第3 その他の意見等
被告発人は、当告発以外にも毎年島根県主催の「竹島の日記念式典」を妨害しております。本来ならば、毎年横断幕を掲げ政治活動し、騒乱を起こしている被告発人自身は当然「出入国管理及び難民認定法」に違反しておりますので入国出来ません。しかし一番の責任は被告発人が毎年騒乱を起こすので警察も厳重体制を取っているにも関らず、毎年被告発人の入国を許可している職務怠慢の、法務大臣、入国審査官にあり、この入国審査官の所為は少なくても国家公務員法第78条第1項、2項、3項に違反しております。具体的には、「出入国管理及び難民認定法」の第5条第11項、13項、14項に抵触し被告発人への上陸拒否項目に該当しています。しかし、法務大臣、入国審査官も、この件に関しては内部処罰以外には罰則規定が存在しない事をいいことに不法に入国させ、その結果、被告発人は好き放題、毎年2月22日に騒乱を起こし日本の治安を乱しております。

因みに、被告発人は殆ど韓国にて生活基盤を有しており日本国の公訴時効の算定より除外される事は明白である。

第4 立証方法

立証資料1
●竹島問題に抗議? 指切った韓国籍男性保護(産経新聞)
(2008.7.31 12:40)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080731/crm0807311242016-n1.htm
●独島守護全国連帯の崔代表議長、日本の警察に連行(事件当日の画像も添付)
http://megalodon.jp/2013-0225-0223-37/japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2008/07/31/0200000000AJP20080731001700882.HTML

立証資料2
●ソウル市議がカッター 島根県議会前”. 47NEWS (共同通信社). (2005年3月16日).
http://www.47news.jp/CN/200503/CN2005031601000666.html

以上

by 99jounokai | 2013-02-25 03:14 | 告訴、告発
<< 【拉致問題】京都府府民生活部人... 【京都朝鮮学校補助金問題】全国... >>