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山城國企画《日本派政治活動家★西村齊》            

今、旬のヘイトの定義を客観的にまとめてみました。

●産経のヘイト定義は憎悪・「憎悪」とは嫌悪と共通して激しく嫌う事。嫌悪とは対象者の言動に強い不快感を持つ事。その対象と関りたくないと思う事。敵視する事等の事で、天皇陛下に対する冒涜、竹島不法占拠、強制連行等捏造歴史を世界配信し、根拠のない宣伝を行う人間に対して日本人が嫌悪するのは当然であり、これらの輩に、根拠、大義を持ち合わせている日本人が怒りの声を上げてもヘイトの定義に該当しない。

●共産党のヘイト定義は侮辱・「侮辱的」とは、相手を軽んじ、辱める事。見下し名誉を傷つける行為であり、辱めるとは人が世間に対して持っている誇りを辱める事、根拠なく軽蔑したり、程度が低いと思う事であり、嘘偽りの従軍慰安婦強制連行等で根拠なく日本の誇りを辱め、毀損している人間に対して、根拠、大義を持って、日本人が軽蔑したり、程度が低いと思ったり、馬鹿にするのは当然であり、仮に嘘偽りを主張している人間が、日本人に怒りの声を挙げられたとしても、日本を貶めてる人間は怒りの声を上げた日本人に対して、筋違いの非難を主張する資格もないし、根拠、大義を持って、怒りの声を挙げた日本人は道理上でもヘイトに該当しない。

又、「名誉」とは行為に優れた評価を得ているという意味合いで、評価とは世間の人が批評して是非を判定する事であり、嘘偽りの従軍慰安婦強制連行等で根拠なく日本を貶める行動をしている人間が優れた評価を得られる道理もなく、嘘偽りの従軍慰安婦強制連行等で根拠なく日本の名誉を毀損している人間が、根拠、大義を持ち合わせている日本人に怒りの声を挙げられたとしてもヘイトの定義に該当しない。

●「ヘイトクライム」とは【人種、民族、宗教、性的指向などに係る特定の属性を有する集団に対しての偏見が元で引き起こされる口頭あるいは肉体的な暴力行為を指す】という意味合いであり、「偏見」とは客観的根拠が無いという意味なので、嘘偽りを主張している人間が、根拠、大義を持ち合わせている日本人に怒りの声を挙げられたとしてもヘイトの定義に該当しない。

●「誹謗中傷」とは、根拠のない悪口で他人の名誉を汚し、貶めることをいう。嫌がらせの一種という意味であり、一部発言は「誹謗」に該当するが、基本的には「誹謗」ではなく、「非難」(不当な行為を行った相手に対して抗議し、非難を表明すること)しているのであり、日本人は「根拠、大義を持って」怒りの声を上げているのでヘイトの定義には該当しない。
(今まで、「反日の誤った箇所や悪い部分を、根拠を示しながら論理的に指摘し、改善を求める」という「批判」も行ってましたが、反日は、事実を基に道理、誠を説いても、確信犯なので聞く耳を持ち合わせておらず、「批判」する時期は終わったと判断しているので、「非難」しているのが現状です)

●下記の金尚均氏(龍谷大学教授)や前田朗氏(東京造形大学教授)等が言うヘイトの定義には「根拠なしに」という文言が故意に抜かれているが、「差別的行為」とは偏見や先入観などをもとに,特定の人々に対して不利益・不平等な扱いをする事と言う意味合いであり、「偏見」とは客観的根拠が無いという意味なので、嘘偽りを主張している人間が、根拠、大義を持ち合わせている日本人に怒りの声を挙げられたとしてもヘイトの定義に該当しない。

又、「不利益」という文言も、反日国、反日団体、反日民族に日本人が嘘偽りの従軍慰安婦強制連行等で根拠なく日本の名誉を毀損され、貶められ、辱められて、日本に「謝罪、賠償金」まで要求している事から、「不利益」を被っているのは日本人である。
よって、嘘偽りを主張している人間が、根拠、大義を持ち合わせ、「不利益」を被っている日本人に怒りの声を挙げられたとしてもヘイトの定義に該当しない。

またまた、「貶めたり」という文言も、日本人が嘘偽りの従軍慰安婦強制連行等で根拠なく誇りを貶められているのであって、嘘偽りを主張している人間が、根拠、大義を持ち合わせている日本人に怒りの声を挙げられたとしてもヘイトの定義に該当しない。

その上、「侮辱的表現」という文言も、侮辱・侮辱的とは、相手を軽んじ、辱める事。見下し名誉を傷つける行為であり、辱めるとは人が世間に対して持っている誇りを辱める事、根拠なく軽蔑したり、程度が低いと思う事であり、嘘偽りの従軍慰安婦強制連行等で根拠なく日本の誇りを辱め、名誉を毀損し、日本人に「侮辱的表現」を行っている人間に対して、日本人が軽蔑したり、程度が低いと思ったり、馬鹿にするのは当然であり、仮に嘘偽りを主張している人間が、日本人に怒りの声を挙げられたとしても、日本を貶めてる人間は、根拠、大義を持って、怒りの声を上げた日本人に対して、筋違いの非難を主張する資格もないし、怒りの声を挙げた日本人は道理上でもヘイトに該当しない。

そして、「名誉」とは行為に優れた評価を得ているという意味合いで、評価とは世間の人が批評して是非を判定する事であり、嘘偽りの従軍慰安婦強制連行等で根拠なく日本を貶める行動をしている人間が優れた評価を得られる道理もなく、嘘偽りの従軍慰安婦強制連行等で根拠なく日本の名誉を毀損している人間が、根拠、大義を持ち合わせている日本人に怒りの声を挙げられたとしてもヘイトの定義に該当しない。

●因みに、ヘイト問題の提起者であり、第一人者でもある有田ヨシフ大先生も、「人の尊厳を傷つけ続ける輩に罵声が浴びせられるのは当然のこと。 自らも痛みを感じるべきだ!」と仰っておられます。

★(人種、皮膚の色、国籍、民族など、ある属性を有する集団に対して貶めたり暴力や差別的行為を煽動するような侮辱的表現を行うこと)
※龍谷大学法科大学院教授・金尚均氏等によるヘイトの定義

●百歩譲って、金尚均氏(龍谷大学教授)や前田朗氏(東京造形大学教授)の土俵に上がって、日本国の刑事実務を日本国憲法の理念に適った実務に変革することを目的として、研究・実践されている専門家であり、且つ第三者でもある専門家が客観的に判断した見解を下記に公表します。

「憲法は、『集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。』(第21条1項)と規定しており、人々が、自己の主張や意見を外部に表現するために『デモ』を行うことも、憲法で保障された『集会の自由』(動く集会)、あるいは『その他一切の表現の自由』として保障される」
「表現行為は、個人の自己実現そのものであると共に、民主的国家においては、主権者たる国民が自由に意見を表明し合い、討論することを可能とする環境が保障されていることが不可欠の要請である」
「憲法は『一切の表現の自由』を保障すると言っていますが、もちろん、全く無制約であることを意味しません。当該表現行為が、『他人の生命・身体・名誉・財産等を傷つける』場合には、脅迫罪(刑法222条)、名誉毀損罪(刑法230条)、業務妨害罪(刑法233条・234条)として処罰されることもあり得る。

しかし、『表現の自由』の重要性に鑑み、制約は『必要最小限度』でなければならない。過激な表現であっても、デモが一定の意見表明を目的しているなら、その言葉だけを取り出して判断するのではなく、「当該デモ全体の目的や表明された意見や主張、言葉の内容、根拠、発せられた時間等を踏まえて、個々の言葉や表現を検討する必要がある」
たとえ、その表現が世間に漠然とした恐怖感や不快感を与えるものではあっても、『過激な言葉・表現』が向けられた対象が特定されておらず、具体性のないものであるなら、『他人の生命・身体・名誉・財産等』に対する侵害の具体的危険性は見出せない。

一方で、『殺せ』とか『殺す』という言葉が特定の個人に向けられたものであったり、特定のイベントを中止に追い込むようなものであれば、『他人の生命・身体・名誉・財産等』に対する侵害の危険性が現実化しているという事になり、そのような表現まで、憲法は保護するものではない」
表現の自由は、民主的国家にとって非常に重要なもので、一方で、「殺す」や「殺せ」など過激な言葉を不快に感じる人はいても、単に不快なだけの表現は、国家の権力的規制ではなく、思想の自由市場の中で、自然に淘汰されていくのが望ましく、それこそ民主的国家のあるべき姿といえる。

●ヘイトの基本定義・「個人や集団をその人種、民族、国籍、 宗教・思想、性別、性的指向、性自認、障害、職業、社会的地位・経済レベル、外見などを理由に根拠なく貶めたり、暴力や誹謗中傷、差別的行為を煽動したりするような言動の事や、対象とする民族に対して、民族的に優位に立とうという動機がある事」となっており、反日団体、反日民族こそ、ヘイトスピーチの定義に該当している。

具体例として、国籍を理由に貶めてる⇒特定日本人、チョパリ発言/職業を理由に貶めてる⇒低収入だ/社会的地位・経済レベルを理由に貶めてる⇒社会の底辺だ/思想を理由に貶めてる⇒ネトウヨ/外見などを理由に貶めている⇒ダサい、女に持てない/対象とする日本人に対して、根拠無く日本人より優位に立とうという動機がある/誹謗中傷、差別的行為を煽動している⇒従軍慰安婦強制連行等で客観的な根拠なく日本の名誉を毀損し、貶め、辱め、日本に「謝罪、賠償金」まで要求している。











by 99jounokai | 2013-05-23 15:16 | 法律、条令、規則等
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